この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定会社更生法建物明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和43(オ)95
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和45年7月16日 棄却
- 登載
- 民集 第24巻7号1047頁
- 参照法条
- 地方税法(昭和34年法律第149号による改正前のもの)11条の22項,地方税法(昭和34年法律第149号による改正前のもの)11条の3,会社更生法67条2項
- 判示事項
- 主たる納税義務者に対し更生手続開始決定があつた場合と地方税法一一条の三(昭和三四年法律第一四九号による改正前のもの)に定める第二次納税義務者に対する滞納処分の許否
裁判要旨主たる納税義務者に対し更生手続開始決定があつた場合においても、地方税法二条の三(昭和三四年法律第一四九号による改正前のもの)に定める第二次納税義務者に対する滞納処分が、会社更生法六七条二項の規定によつて許されなくなると解すべきものではない。
会社更生法動産引渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)440
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和41年4月28日 棄却
- 登載
- 民集 第20巻4号900頁
- 参照法条
- 会社更生法62条,会社更生法67条1項,会社更生法123条,会社更生法124条,会社更生法126条,会社更生法159条
- 判示事項
- 一 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の取戻権の有無 二 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の権利行使の方法
裁判要旨一 会社更生手続の開始当時において、更生会社と債権者間の譲渡担保契約に基づいて債権者に取得された物件の所有権の帰属が確定的でなく、両者間になお債権関係が存続している場合には、当該譲渡担保権者は、物件の所有権を主張して、その取戻を請求することはできない。
二 前項の場合において、譲渡担保権者は、更生担保権者に準じて、その権利の届出をし、更生手続によつてのみ権利行使をすべきである。
二 前項の場合において、譲渡担保権者は、更生担保権者に準じて、その権利の届出をし、更生手続によつてのみ権利行使をすべきである。
条文原文
原文ママ会社更生法 第67条(管財人の選任)
(管財人の選任)
第六十七条管財人は、裁判所が選任する。
2法人は、管財人となることができる。
3裁判所は、第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を受けるおそれがあると認められる者は、管財人に選任することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社更生法 第67条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。