管財人の選任及び監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会社更生手続では、更生会社の業務や財産の管理を担う管財人を裁判所が選任し、その職務を継続的に監督します。管財人が複数選任された場合の職務の進め方や、管財人を補助する管財人代理・法律顧問の選任手続についても条文上のルールが定められています。実務担当者は、選任・解任の要件や裁判所の許可が必要な場面を押さえておく必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選任権者 | 裁判所 |
| 就任資格 | 法人も可 |
| 就任の制限 | 責任査定決定のおそれがある者は不可 |
| 監督権者 | 裁判所 |
| 解任事由 | 管理不適切・その他重要事由 |
| 解任の発動 | 申立て又は職権、審尋が必要 |
| 複数選任時 | 原則共同、許可で単独・分掌 |
| 管財人代理 | 許可を得て選任可 |
| 法律顧問 | 許可を得て選任 |
管財人の選任及び監督について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
主たる納税義務者に対し更生手続開始決定があつた場合と地方税法一一条の三(昭和三四年法律第一四九号による改正前のもの)に定める第二次納税義務者に対する滞納処分の許否
一 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の取戻権の有無
二 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の権利行使の方法
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。