会社更生法 / テーマ別まとめ

管財人/管財人の選任及び監督

管財人の選任及び監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会社更生手続では、更生会社の業務や財産の管理を担う管財人を裁判所が選任し、その職務を継続的に監督します。管財人が複数選任された場合の職務の進め方や、管財人を補助する管財人代理・法律顧問の選任手続についても条文上のルールが定められています。実務担当者は、選任・解任の要件や裁判所の許可が必要な場面を押さえておく必要があります。

管財人の選任及び監督
項目内容
選任権者裁判所
就任資格法人も可
就任の制限責任査定決定のおそれがある者は不可
監督権者裁判所
解任事由管理不適切・その他重要事由
解任の発動申立て又は職権、審尋が必要
複数選任時原則共同、許可で単独・分掌
管財人代理許可を得て選任可
法律顧問許可を得て選任
  • 管財人代理にも、役員等責任査定決定を受けるおそれがある者は選任できない(70条1項ただし書)
  • 管財人代理の選任には裁判所の許可が必要(70条2項)
  • 解任にあたっては管財人を審尋しなければならない(68条2項)
  • 管財人が数人の場合、第三者の意思表示は一人に対してすれば足りる(69条2項)
  • 法律顧問は、更生手続で生じる法律問題(法律事件に関するものを除く)について助言する者(71条)
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管財人の選任及び監督

管財人の選任及び監督について、条文は何を定めているか。

第67条管財人の選任裁判所が管財人を選任する3項判例 2件
  • 管財人は裁判所が選任する
  • 法人も管財人になれる
  • 役員等責任査定決定を受けるおそれがある者は選任できない
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第68条管財人に対する監督等裁判所が管財人を監督し解任できる2項判例なし
  • 管財人は裁判所が監督する
  • 業務・財産管理が不適切、その他重要事由があれば解任できる
  • 解任は利害関係人の申立てか職権により、必ず管財人を審尋する
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第69条数人の管財人の職務執行管財人が複数のときの職務の分担2項判例なし
  • 管財人が数人あるときは共同して職務を行う
  • 裁判所の許可があれば単独執行や職務分掌も可能
  • 第三者の意思表示は管財人の一人にすれば足りる
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第70条管財人代理管財人代理を選任できる2項判例なし
  • 必要があれば自己の責任で管財人代理を選任できる
  • 責任査定決定を受けるおそれがある者は管財人代理にできない
  • 管財人代理の選任には裁判所の許可が必要
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第71条法律顧問法律顧問の選任には許可が必要1項判例なし
  • 更生手続で生じる法律問題について助言する者を法律顧問という
  • 法律事件に関するものは対象外
  • 法律顧問の選任には裁判所の許可が必要
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第67条会社更生法

主たる納税義務者に対し更生手続開始決定があつた場合と地方税法一一条の三(昭和三四年法律第一四九号による改正前のもの)に定める第二次納税義務者に対する滞納処分の許否

裁判要旨主たる納税義務者に対し更生手続開始決定があつた場合においても、地方税法二条の三(昭和三四年法律第一四九号による改正前のもの)に定める第二次納税義務者に対する滞納処分が、会社更生法六七条二項〈管財人の選任〉の規定によつて許されなくなると解すべきものではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年7月16日 昭和43(オ)95
登載
民集 第24巻7号1047頁
参照法条
地方税法(昭和34年法律第149号による改正前のもの)11条の22項,地方税法(昭和34年法律第149号による改正前のもの)11条の3,会社更生法67条2項
論点2第67条会社更生法

一 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の取戻権の有無
二 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の権利行使の方法

裁判要旨一 会社更生手続の開始当時において、更生会社と債権者間の譲渡担保契約に基づいて債権者に取得された物件の所有権の帰属が確定的でなく、両者間になお債権関係が存続している場合には、当該譲渡担保権者は、物件の所有権を主張して、その取戻を請求することはできない。
二 前項の場合において、譲渡担保権者は、更生担保権者に準じて、その権利の届出をし、更生手続によつてのみ権利行使をすべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年4月28日 昭和39(オ)440
登載
民集 第20巻4号900頁
参照法条
会社更生法62条,会社更生法67条1項,会社更生法123条,会社更生法124条,会社更生法126条,会社更生法159条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社更生法 第67条(管財人の選任) 詳細ページ
(管財人の選任)
第六十七条管財人は、裁判所が選任する。
2法人は、管財人となることができる。
3裁判所は、第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を受けるおそれがあると認められる者は、管財人に選任することができない。
会社更生法 第68条(管財人に対する監督等) 詳細ページ
(管財人に対する監督等)
第六十八条管財人は、裁判所が監督する。
2裁判所は、管財人が更生会社の業務及び財産の管理を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、管財人を解任することができる。この場合においては、その管財人を審尋しなければならない。
会社更生法 第69条(数人の管財人の職務執行) 詳細ページ
(数人の管財人の職務執行)
第六十九条管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
2管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
会社更生法 第70条(管財人代理) 詳細ページ
(管財人代理)
第七十条管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。ただし、第六十七条第三項に規定する者は、管財人代理に選任することができない。
2前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
会社更生法 第71条(法律顧問) 詳細ページ
(法律顧問)
第七十一条管財人は、更生手続において生ずる法律問題(法律事件に関するものを除く。)について自己を助言する者(以下「法律顧問」という。)を選任するには、裁判所の許可を得なければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。