会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第70条管財人代理

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
管財人/管財人の選任及び監督ステップ 1 / 1 管財人の選任及び監督管財人の選任及び監督について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第70条(管財人代理)
(管財人代理)
第七十条管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。ただし、第六十七条第三項に規定する者は、管財人代理に選任することができない。
2前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

一次情報