管財人の権限等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会社更生法72条から82条は、更生手続開始後に更生会社の経営と財産の管理処分を担う管財人について、どこまでの権限を持ち、どのような行為に裁判所の許可・承認が必要かを定めています。あわせて自己取引・競業の制限、注意義務、報酬、任務終了時の報告義務など、管財人の職務執行全般のルールを扱います。
| 項目 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 経営・財産の管理処分権 | 管財人に専属 | 72条1項 |
| 裁判所許可が必要な行為 | 処分・譲受・借財等10類型 | 72条2項 |
| 無許可行為の効力 | 無効(善意の第三者に対抗不可) | 72条3項 |
| 更生計画認可後 | 監督のみに縮小可 | 72条4項 |
| 自己取引 | 許可なければ不可 | 78条 |
| 競業取引 | 裁判所の承認が必要 | 79条 |
| 注意義務 | 善管注意義務、連帯賠償責任 | 80条 |
| 報酬等 | 裁判所が定める報酬 | 81条 |
| 任務終了時 | 遅滞なく計算報告 | 82条 |
管財人の権限等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。