会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第78条管財人の自己取引

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
管財人/管財人の権限等ステップ 1 / 1 管財人の権限等管財人の権限等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法詐害行為取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成17(オ)153
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年11月8日 棄却
登載
民集 第59巻9号2333頁
参照法条
旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)78条1項1号,会社更生法86条1項1号,民法424条1項
判示事項
旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)78条1項1号に該当する行為についてした否認の効果が及ぶ目的物の範囲
裁判要旨更生会社の管財人が旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)78条1項1号に該当する行為についてした否認の効果は,当該行為の目的物が複数で可分であったとしても,目的物すべてに及ぶ。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第78条(管財人の自己取引)
(管財人の自己取引)
第七十八条管財人は、裁判所の許可を得なければ、更生会社の財産を譲り受け、更生会社に対して自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために更生会社と取引をすることができない。
2前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

一次情報