詐害行為取消請求事件

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事件番号
平成17(オ)153
裁判年月日
平成17年11月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第59巻9号2333頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)5534

判示事項

旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)78条1項1号に該当する行為についてした否認の効果が及ぶ目的物の範囲

裁判要旨

更生会社の管財人が旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)78条1項1号に該当する行為についてした否認の効果は,当該行為の目的物が複数で可分であったとしても,目的物すべてに及ぶ。

参照法条

旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)78条1項1号,会社更生法86条1項1号〈更生債権者等を害する行為の否認 更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。〉,民法424条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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