判示事項
旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)78条1項1号に該当する行為についてした否認の効果が及ぶ目的物の範囲
裁判要旨
更生会社の管財人が旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)78条1項1号に該当する行為についてした否認の効果は,当該行為の目的物が複数で可分であったとしても,目的物すべてに及ぶ。
参照法条
旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)78条1項1号,会社更生法
86条1項1号〈更生債権者等を害する行為の否認 更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。〉,民法424条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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