更生計画認可前の更生手続の廃止の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会社更生法236条から238条は、更生計画の認可決定より前に更生手続を打ち切る「更生手続廃止」の仕組みを定めています。更生計画案が整わない場合と、更生手続開始の原因そのものが消滅した場合とで、廃止に至る要件と手続の起こし方が異なります。廃止決定後の公告・不服申立て・効力発生時期についても定めがあります。
| 根拠条文 | 廃止事由の類型 | 要件の要旨 | 発動のきっかけ |
|---|---|---|---|
| 236条1号 | 計画案作成の見込みなし | 決議に足る計画案の見込みなし | 裁判所の職権 |
| 236条2号 | 期間内に提出なし | 期間内提出なし・提出案が不十分 | 裁判所の職権 |
| 236条3号 | 計画案が否決 | 否決、または続行期日内に不可決 | 裁判所の職権 |
| 237条 | 開始原因の消滅 | 開始原因の事実なしが明らかに | 申立て(疎明が必要) |
更生計画認可前の更生手続の廃止について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
主債務について債務免除を定めた更生計画の認可決定があつた場合と更生手続参加により中断していた保証債務の消滅時効の進行開始の時期
更生計画認否の裁判に対する抗告審の裁判と憲法三二条、八二条
一、会社更正法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条〈定款の変更に関する特例〉、二四二条〈外国管財人との協力〉と憲法二九条一項、二項
二、会社更生法(昭和四二年法律八八号による改正前のもの)一二五条〈調査命令〉、一四七条〈一般調査期間における調査〉、二三七条〈更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止〉、二四一条〈更生計画認可の決定があった後に更生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより…〉、会社更正法二一三条、二四二条、二四三条と憲法二九条二項、三二条
三、会社更生法(昭和四二年法律第八号による改正前のもの)二四四条〈外国管財人の権限等〉と憲法一四条一項
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。