会社更生法 / テーマ別まとめ

更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等/関係人集会

関係人集会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会社更生手続では、管財人や各種委員会、一定割合の債権者・株主の申立てがあった場合、または裁判所が相当と認めた場合に関係人集会が招集されます。期日には関係者への呼出しや公告が必要となる一方、議決権のない者への呼出しを省略できる場合もあります。集会の進行は裁判所が指揮し、映像と音声の送受信による方法で期日を実施することも認められています。

関係人集会
項目内容
招集の申立権者管財人・各委員会・一定割合の債権者/株主
財産不十分時の制限株主等・一定割合株主は申立て不可
呼出しの対象管財人・更生会社・届出債権者等・株主等
呼出し省略議決権のない届出者等は呼出し省略可
公告事項期日及び会議の目的である事項
指揮権者裁判所
  • 労働組合等には期日を通知する
  • 42条2項の決定があるときは、決議期日を除き届出更生債権者等の呼出しは不要
  • 期日で延期・続行の言渡しがあったときは、呼出し・通知・公告の規定は適用されない
  • 映像等の送受信による方法での期日実施は最高裁判所規則で定める方法による
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関係人集会

関係人集会について、条文は何を定めているか。

第114条関係人集会の招集一定の申立てで招集、裁量招集もできる2項・6号判例なし
  • 管財人・各委員会・十分の一以上の債権者等・十分の一以上の株主が申立て可能
  • 申立てがなくても裁判所は相当と認めれば招集できる
  • 財産で債務を完済できない状態のときは株主・十分の一以上の株主は申立て不可
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第115条関係人集会の期日の呼出し等期日には関係者を呼出し、公告する5項判例なし
  • 管財人・更生会社・届出債権者等・株主等を呼び出す
  • 議決権を行使できない届出者等・株主は呼出しを省略できる
  • 期日と目的事項を公告し、労働組合等に通知する
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第115_2条映像等の送受信による通話の方法による関係人集会映像等の送受信で期日を開催できる2項判例なし
  • 裁判所が相当と認めれば映像・音声通話の方法で期日の手続ができる
  • 方法は最高裁判所規則で定める
  • 出席しなくてもその方法で関与すれば出席したものとみなす
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第116条関係人集会の指揮関係人集会は裁判所が指揮する1項判例なし
  • 集会の進行は裁判所が指揮する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社更生法 第114条(関係人集会の招集) 詳細ページ
(関係人集会の招集)
第百十四条裁判所は、次の各号に掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、関係人集会を招集しなければならない。これらの申立てがない場合であっても、裁判所は、相当と認めるときは、関係人集会を招集することができる。
一管財人
二第百十七条第二項に規定する更生債権者委員会
三第百十七条第六項に規定する更生担保権者委員会
四第百十七条第七項に規定する株主委員会
五届出があった更生債権等の全部について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる更生債権等を有する更生債権者等
六更生会社の総株主の議決権の十分の一以上を有する株主
2前項前段の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、同項第四号及び第六号に掲げる者は、同項前段の申立てをすることができない。
会社更生法 第115条(関係人集会の期日の呼出し等) 詳細ページ
(関係人集会の期日の呼出し等)
第百十五条関係人集会の期日には、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。ただし、第四十二条第二項の決定があったときは、更生計画案の決議をするための関係人集会の期日を除き、届出をした更生債権者等を呼び出すことを要しない。
2前項本文の規定にかかわらず、届出をした更生債権者等又は株主であって議決権を行使することができないものは、呼び出さないことができる。
3関係人集会の期日は、第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等に通知しなければならない。
4裁判所は、関係人集会の期日及び会議の目的である事項を公告しなければならない。
5関係人集会の期日においてその延期又は続行について言渡しがあったときは、第一項及び前二項の規定は、適用しない。
会社更生法 第115_2条(映像等の送受信による通話の方法による関係人集会) 詳細ページ
(映像等の送受信による通話の方法による関係人集会)
第百十五条の二裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主、外国管財人(第二百四十二条第一項に規定する外国管財人をいう。次項において同じ。)及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、関係人集会の期日における手続を行うことができる。
2前項の期日に出席しないでその手続に関与した管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主、外国管財人及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者は、その期日に出席したものとみなす。
会社更生法 第116条(関係人集会の指揮) 詳細ページ
(関係人集会の指揮)
第百十六条関係人集会は、裁判所が指揮する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。