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更生債権者及び更生担保権者/更生債権者及び更生担保権者の手続参加

更生債権者及び更生担保権者の手続参加の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

更生債権者及び更生担保権者は、自分が持つ更生債権等を使って更生手続に参加でき、その債権の種類に応じて算定された金額に応じた議決権を持つ。ただし更生手続開始後の利息や損害賠償等の一部の請求権には議決権がなく、外国で先に弁済を受けた場合の参加や議決権の扱いも別に定められている。

更生債権者及び更生担保権者の手続参加
区分取扱い
通常の手続参加更生債権等で参加できる
確定期限付・無利息債権中間利息を控除した額
定期金債権(確定)元本相当額が上限
評価が必要な債権開始時の評価額
上記以外の債権債権額そのまま
議決権なしの請求権開始後利息など5種
約定劣後更生債権完済不能なら議決権なし
外国で弁済を受けた場合全部で参加、弁済部分は議決権なし
  • 共助対象外国租税の請求権は共助実施決定を得なければ手続に参加できない(135条3項)
  • 破産法104条・105条の権利行使に関する規定を読み替えて準用する(135条2項)
  • 定期金債権の評価額は、法定利率による利息相当元本額を超えるときはその元本額が上限(136条1項二号)
  • 外国で弁済を受けた者は、同順位の他の者が同じ割合の弁済を受けるまで更生計画による弁済を受けられない(137条2項)
  • 租税等の請求権や更生手続参加の費用の請求権にも議決権はない(136条2項)
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更生債権者及び更生担保権者の手続参加

更生債権者及び更生担保権者の手続参加について、条文は何を定めているか。

第135条更生債権者等の手続参加更生債権等で手続に参加できる3項判例なし
  • 更生債権者・更生担保権者は自分の更生債権等で更生手続に参加できる
  • 破産法の権利行使規定(104条〈担保権消滅許可の決定〉・105条〈価額決定の請求〉)を読み替えて準用
  • 共助対象外国租税の請求権は共助実施決定を得なければ参加できない
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第136条更生債権者等の議決権議決権の額は債権の種類で決まる3項・9号判例なし
  • 無利息の確定期限付債権は中間利息を控除した額が議決権額
  • 開始後利息・損害賠償等・参加費用・租税等・一部罰金等は議決権なし
  • 財産で優先債権を完済できないと約定劣後更生債権者は議決権なし
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第137条更生債権者等が外国で受けた弁済外国で弁済を受けても全部で参加可3項判例なし
  • 外国で弁済を受けた更生債権者等も弁済前の全額で手続に参加できる
  • 同順位の他の者が同じ割合の弁済を受けるまで更生計画による弁済は受けられない
  • 外国で弁済を受けた部分については議決権を行使できない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社更生法 第135条(更生債権者等の手続参加) 詳細ページ
(更生債権者等の手続参加)
第百三十五条更生債権者等は、その有する更生債権等をもって更生手続に参加することができる。
2破産法第百四条及び第百五条の規定は、更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条及び第百五条中「破産手続開始」とあるのは「更生手続開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項並びに第百五条中「破産手続に」とあるのは「更生手続に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「更生会社」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者又は更生担保権者」と読み替えるものとする。
3第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって更生手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第百六十四条第二項において同じ。)を得なければならない。
会社更生法 第136条(更生債権者等の議決権) 詳細ページ
(更生債権者等の議決権)
第百三十六条更生債権者等は、その有する更生債権等につき、次の各号に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。
一更生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの更生手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する更生手続開始の時における法定利率による利息を債権額から控除した額
二金額及び存続期間が確定している定期金債権各定期金につき前号の規定に準じて算定される額の合計額(その額が更生手続開始の時における法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その元本額)
三次に掲げる債権更生手続開始の時における評価額
イ更生手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもの
ロ金額又は存続期間が不確定である定期金債権
ハ金銭の支払を目的としない債権
ニ金銭債権で、その額が不確定であるもの又はその額を外国の通貨をもって定めたもの
ホ条件付債権
ヘ更生会社に対して行うことがある将来の請求権
四前三号に掲げる債権以外の債権債権額
2前項の規定にかかわらず、更生債権者等は、更生債権等のうち次に掲げるものについては、議決権を有しない。
一更生手続開始後の利息の請求権
二更生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権
三更生手続参加の費用の請求権
四租税等の請求権
五第百四十二条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権
3第一項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあるときは、当該約定劣後更生債権を有する者は、議決権を有しない。
会社更生法 第137条(更生債権者等が外国で受けた弁済) 詳細ページ
(更生債権者等が外国で受けた弁済)
第百三十七条更生債権者等は、更生手続開始の決定があった後に、更生会社の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、更生債権等について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の更生債権等の全部をもって更生手続に参加することができる。
2前項の更生債権者等は、他の同順位の更生債権者等が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、更生計画の定めるところによる弁済を受けることができない。
3第一項の更生債権者等は、外国において弁済を受けた更生債権等の部分については、議決権を行使することができない。
出

一次情報

原文ママ

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