更生債権者及び更生担保権者の手続参加の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
更生債権者及び更生担保権者は、自分が持つ更生債権等を使って更生手続に参加でき、その債権の種類に応じて算定された金額に応じた議決権を持つ。ただし更生手続開始後の利息や損害賠償等の一部の請求権には議決権がなく、外国で先に弁済を受けた場合の参加や議決権の扱いも別に定められている。
| 区分 | 取扱い |
|---|---|
| 通常の手続参加 | 更生債権等で参加できる |
| 確定期限付・無利息債権 | 中間利息を控除した額 |
| 定期金債権(確定) | 元本相当額が上限 |
| 評価が必要な債権 | 開始時の評価額 |
| 上記以外の債権 | 債権額そのまま |
| 議決権なしの請求権 | 開始後利息など5種 |
| 約定劣後更生債権 | 完済不能なら議決権なし |
| 外国で弁済を受けた場合 | 全部で参加、弁済部分は議決権なし |
更生債権者及び更生担保権者の手続参加について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。