会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第137条更生債権者等が外国で受けた弁済

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原文整理テーマ別まとめ
更生債権者及び更生担保権者/更生債権者及び更生担保権者の手続参加ステップ 1 / 1 更生債権者及び更生担保権者の手続参加更生債権者及び更生担保権者の手続参加について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第137条(更生債権者等が外国で受けた弁済)
(更生債権者等が外国で受けた弁済)
第百三十七条更生債権者等は、更生手続開始の決定があった後に、更生会社の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、更生債権等について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の更生債権等の全部をもって更生手続に参加することができる。
2前項の更生債権者等は、他の同順位の更生債権者等が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、更生計画の定めるところによる弁済を受けることができない。
3第一項の更生債権者等は、外国において弁済を受けた更生債権等の部分については、議決権を行使することができない。

一次情報