会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第135条更生債権者等の手続参加

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原文整理テーマ別まとめ
更生債権者及び更生担保権者/更生債権者及び更生担保権者の手続参加ステップ 1 / 1 更生債権者及び更生担保権者の手続参加更生債権者及び更生担保権者の手続参加について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第135条(更生債権者等の手続参加)
(更生債権者等の手続参加)
第百三十五条更生債権者等は、その有する更生債権等をもって更生手続に参加することができる。
2破産法第百四条及び第百五条の規定は、更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条及び第百五条中「破産手続開始」とあるのは「更生手続開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項並びに第百五条中「破産手続に」とあるのは「更生手続に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「更生会社」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者又は更生担保権者」と読み替えるものとする。
3第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって更生手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第百六十四条第二項において同じ。)を得なければならない。

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