外国倒産処理手続がある場合の特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
更生会社について外国の破産・再生手続(外国倒産処理手続)が並行して存在する場合の取扱いを定めています。管財人と外国管財人との協力関係、外国管財人が持つ手続上の権限、更生手続開始原因の推定、両手続の相互参加のルールを整理しています。
| 場面 | 誰が | できること/扱い |
|---|---|---|
| 管財人からの働きかけ | 管財人 | 外国管財人に協力・情報提供を求められる |
| 外国管財人への努力義務 | 管財人 | 協力・情報提供に努める |
| 開始原因 | 裁判所 | 開始原因があるものと推定 |
| 更生手続の申立て | 外国管財人 | 開始原因該当事実があれば申立て可 |
| 関係人集会 | 外国管財人 | 出席し意見を述べられる |
| 更生計画案の提出 | 外国管財人 | 定められた期間内に提出可 |
| 裁判所からの通知 | 裁判所→外国管財人 | 開始決定等の内容を通知 |
| 未届債権者の代理 | 外国管財人 | 更生手続に参加できる(外国法令上権限がある場合) |
| 未参加債権者の代理 | 管財人 | 外国倒産処理手続に参加できる |
外国倒産処理手続がある場合の特則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
認可された更生計画において債務の一部免除及び弁済期の猶予が定められ複数の更生債権について一括して免除額等が表示されている場合と更改の成否
一、会社更正法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条〈定款の変更に関する特例〉、二四二条〈外国管財人との協力〉と憲法二九条一項、二項
二、会社更生法(昭和四二年法律八八号による改正前のもの)一二五条〈調査命令〉、一四七条〈一般調査期間における調査〉、二三七条〈更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止〉、二四一条〈更生計画認可の決定があった後に更生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより…〉、会社更正法二一三条、二四二条、二四三条と憲法二九条二項、三二条
三、会社更生法(昭和四二年法律第八号による改正前のもの)二四四条〈外国管財人の権限等〉と憲法一四条一項
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。