調査委員の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
調査委員は、再生手続開始の申立てがあった場合に、裁判所が必要と認めるときに選任する機関で、再生債務者の財産状況などの調査を担います。裁判所は調査命令の中で調査委員の人数、調査すべき事項、結果を報告すべき期間を定め、命令の発令・変更・取消しには即時抗告ができます。あわせて、監督委員に関する規定の一部が調査委員にも準用されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選任権者 | 裁判所 |
| 選任要件 | 必要があると認めるとき |
| 選任のきっかけ | 利害関係人の申立てまたは職権 |
| 命令で定める事項 | 調査事項と報告期間 |
| 命令の変更・取消し | 裁判所がいつでも可能 |
| 不服申立て | 即時抗告(執行停止なし) |
調査委員について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。