民事再生法 / テーマ別まとめ

再生手続の機関/調査委員

調査委員の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

調査委員は、再生手続開始の申立てがあった場合に、裁判所が必要と認めるときに選任する機関で、再生債務者の財産状況などの調査を担います。裁判所は調査命令の中で調査委員の人数、調査すべき事項、結果を報告すべき期間を定め、命令の発令・変更・取消しには即時抗告ができます。あわせて、監督委員に関する規定の一部が調査委員にも準用されます。

調査委員
項目内容
選任権者裁判所
選任要件必要があると認めるとき
選任のきっかけ利害関係人の申立てまたは職権
命令で定める事項調査事項と報告期間
命令の変更・取消し裁判所がいつでも可能
不服申立て即時抗告(執行停止なし)
  • 調査委員は一人でも数人でも選任できる
  • 調査命令・その変更取消しの裁判があったときは裁判書を当事者に送達する
  • 民事再生法第54条第3項、第57条、第58条本文、第59条から第61条までの規定が調査委員に準用される
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調査委員

調査委員について、条文は何を定めているか。

第62条調査命令裁判所が調査委員を選任し調査事項等を定める6項判例なし
  • 必要があると認めるとき、申立てまたは職権で調査命令を出せる
  • 調査命令では調査委員の人数、調査事項、報告期間を定める
  • 調査命令の発令・変更・取消しに対しては即時抗告ができる(執行停止なし)
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第63条監督委員に関する規定の準用監督委員に関する一部規定を調査委員に準用する1項判例なし
  • 民事再生法第54条第3項〈監督命令〉の規定を調査委員に準用する
  • 第57条〈監督委員に対する監督等〉、第58条〈数人の監督委員の職務執行〉本文の規定を調査委員に準用する
  • 第59条〈監督委員による調査等〉から第61条〈監督委員の報酬等〉までの規定を調査委員に準用する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事再生法 第62条(調査命令) 詳細ページ
(調査命令)
第六十二条裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、調査委員による調査を命ずる処分をすることができる。
2裁判所は、前項の処分(以下「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。
3裁判所は、調査命令を変更し、又は取り消すことができる。
4調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
民事再生法 第63条(監督委員に関する規定の準用) 詳細ページ
(監督委員に関する規定の準用)
第六十三条第五十四条第三項、第五十七条、第五十八条本文及び第五十九条から第六十一条までの規定は、調査委員について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。