民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第244条小規模個人再生の規定の準用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則/給与所得者等再生ステップ 1 / 1 給与所得者等再生給与所得者等再生について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第244条(小規模個人再生の規定の準用)
(小規模個人再生の規定の準用)
第二百四十四条第二百二十一条第三項から第五項まで、第二百二十二条から第二百二十九条まで、第二百三十二条から第二百三十五条まで及び第二百三十七条第二項の規定は、給与所得者等再生について準用する。

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