民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第222条再生手続開始に伴う措置

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則/小規模個人再生ステップ 1 / 1 小規模個人再生小規模個人再生について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第222条(再生手続開始に伴う措置)
(再生手続開始に伴う措置)
第二百二十二条小規模個人再生においては、裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、債権届出期間のほか、届出があった再生債権に対して異議を述べることができる期間をも定めなければならない。この場合においては、一般調査期間を定めることを要しない。
2裁判所は、再生手続開始の決定をしたときは、直ちに、再生手続開始の決定の主文、債権届出期間及び前項に規定する届出があった再生債権に対して異議を述べることができる期間(以下「一般異議申述期間」という。)を公告しなければならない。
3再生債務者及び知れている再生債権者には、前項に規定する事項を通知しなければならない。
4知れている再生債権者には、前条第三項各号及び第四項の規定により債権者一覧表に記載された事項を通知しなければならない。
5第二項及び第三項の規定は、債権届出期間に変更を生じた場合について準用する。

一次情報