民事再生法 平成十一年法律第二百二十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第118_3条再生債務者等に対する報告命令

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原文整理テーマ別まとめ
再生債権/債権者集会及び債権者委員会ステップ 1 / 1 債権者集会及び債権者委員会債権者集会及び債権者委員会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第118_3条(再生債務者等に対する報告命令)
(再生債務者等に対する報告命令)
第百十八条の三債権者委員会は、再生債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、再生債務者等に再生債務者の業務及び財産の管理状況その他再生債務者の事業の再生に関し必要な事項について第百二十五条第二項の規定による報告をすることを命ずるよう申し出ることができる。
2前項の規定による申出を受けた裁判所は、当該申出が相当であると認めるときは、再生債務者等に対し、第百二十五条第二項の規定による報告をすることを命じなければならない。

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