民事再生法 平成十一年法律第二百二十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第8_5条裁判書

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事再生法求償債権等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成24(受)105
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成25年11月21日 棄却
登載
民集 第67巻8号1618頁
参照法条
民事再生法85条1項,民事再生法94条1項,民事再生法95条,民事再生法121条1項,民事再生法121条2項,民事再生法154条1項,民事再生法169条,民事再生規則31条
判示事項
民事再生法上の共益債権に当たる債権につき,これが本来共益債権である旨の付記をすることもなく再生債権として届出がされ,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合において,当該債権を再生手続によらずに行使することの許否
裁判要旨民事再生法上の共益債権に当たる債権を有する者は,当該債権につき再生債権として届出がされただけで,本来共益債権であるものを予備的に再生債権であるとして届出をする旨の付記もされず,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合には,当該債権が共益債権であることを主張して再生手続によらずにこれを行使することは許されない。
民事再生法不当利得返還請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成22(受)16
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成23年12月15日 破棄自判
登載
民集 第65巻9号3511頁
参照法条
民事再生法53条1項,民事再生法53条2項,民事再生法85条1項,商法521条,手形法18条,手形法77条1項1号,民法91条
判示事項
会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行が,同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を銀行取引約定に基づき同会社の債務の弁済に充当することの可否
裁判要旨会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行は,同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を,法定の手続によらず同会社の債務の弁済に充当し得る旨を定める銀行取引約定に基づき,同会社の債務の弁済に充当することができる。
(補足意見がある。)
民事再生法前渡金返還請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成22(受)1587
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成23年11月24日 棄却
登載
民集 第65巻8号3213頁
参照法条
民法501条,民事再生法85条1項,民事再生法121条1項,民事再生法121条2項
判示事項
求償権が再生債権である場合において共益債権である原債権を再生手続によらないで行使することの可否
裁判要旨弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができる。
(補足意見がある。)

条文原文

原文ママ
民事再生法 第8_5条(裁判書)
(裁判書)
第八条の五再生手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
2前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。

一次情報