民事再生法 / テーマ別まとめ

簡易再生及び同意再生に関する特則/同意再生

同意再生の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

同意再生は、すべての届出再生債権者が再生計画案の内容と、調査・確定手続を経ないことの両方に書面で同意している場合に、裁判所が債権調査や決議を経ずに再生計画を成立させる手続です。申立てができる時期や要件、決定に対する不服申立て、決定確定後の効力や適用が除外される規定を条文に沿って整理しています。

同意再生
項目同意再生の内容
決定の要件全届出再生債権者が書面で同意
申立てできる時期届出期間経過後~一般調査期間開始前
決定の前提財産状況報告集会等の後
却下事由再生計画の認可要件を欠くとき
不服申立て即時抗告(執行停止なし)
確定後の効力認可決定確定とみなす
適用除外調査・確定等の手続規定は適用なし
  • 住宅資金特別条項がある場合は、同意が必要な債権者の範囲や却下事由の条文が読み替えられる(217条5項)。
  • 却下事由は174条2項各号のうち3号を除くもの(住宅資金特別条項がある場合は202条2項各号のうち4号を除くもの)。
  • 即時抗告や決定確定後の手続には175条・213条・102条などの規定が準用される。
  • 決定確定後は173条、213条5項、215条の規定が準用される。
  • 同意再生の決定があると、67条3項の「訴訟手続のうち再生債権に関しないもの」は単に「訴訟手続」と読み替えられる。
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同意再生

同意再生について、条文は何を定めているか。

第217条同意再生の決定全員同意なら調査・決議を省ける決定6項判例なし
  • 届出期間経過後、一般調査期間開始前に申立てできる
  • 全届出再生債権者が書面で計画案と手続省略の両方に同意している必要がある
  • 計画案に174条2項〈再生計画の認可又は不認可の決定〉各号(3号除く)の却下事由があれば却下される
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第218条即時抗告同意再生の決定に対して即時抗告できる3項判例なし
  • 217条1項〈同意再生の決定〉の申立てについての裁判には即時抗告ができる
  • 即時抗告をしても執行は停止しない
  • 抗告等の手続には175条〈再生計画認可の決定等に対する即時抗告〉・213条〈即時抗告等〉・102条〈一般調査期間における調査〉などの規定を準用する
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第219条同意再生の決定が確定した場合の効力決定確定で計画認可決定確定とみなす2項判例なし
  • 同意再生の決定が確定すると、提出された計画案は認可決定確定とみなされる
  • 確定後は173条〈再生計画案が可決された場合の法人の継続〉、213条5項〈即時抗告等〉、215条〈再生計画の効力等の特則〉の規定が準用される
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第220条再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外調査・確定等の手続規定は適用しない2項判例なし
  • 同意再生の決定があると、再生債権の調査・確定に関する規定などは適用されない
  • 67条3項〈管理命令が発せられた場合の再生債務者の財産関係の訴えの取扱い〉は「訴訟手続のうち再生債権に関しないもの」ではなく単に「訴訟手続」と読み替える
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事再生法 第217条(同意再生の決定) 詳細ページ
(同意再生の決定)
第二百十七条裁判所は、債権届出期間の経過後一般調査期間の開始前において、再生債務者等の申立てがあったときは、同意再生の決定(再生債権の調査及び確定の手続並びに再生債務者等が提出した再生計画案の決議を経ない旨の決定をいう。以下同じ。)をする。この場合において、再生債務者等の申立ては、すべての届出再生債権者が、書面により、再生債務者等が提出した再生計画案について同意し、かつ、第四章第三節に定める再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについて同意している場合に限り、することができる。
2裁判所は、財産状況報告集会における再生債務者等による報告又は第百二十五条第一項の報告書の提出がされた後でなければ、同意再生の決定をすることができない。
3裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、同項後段の再生計画案について第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該申立てを却下しなければならない。
4同意再生の決定があった場合には、その主文、理由の要旨及び第一項後段の再生計画案を公告するとともに、これらの事項を第百十五条第一項本文に規定する者に通知しなければならない。
5第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同項後段、第三項及び前項の規定の適用については、第一項後段中「届出再生債権者」とあるのは「届出再生債権者(第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの及び保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものを除く。)」と、第三項中「第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)」とあるのは「第二百二条第二項各号(第四号を除く。)」と、前項中「第百十五条第一項本文に規定する者」とあるのは「第百十五条第一項本文に規定する者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないもの」とする。
6第百七十四条第三項及び第二百十一条第二項の規定は第一項の申立てについて、第百七十四条第五項及び第二百十二条第一項の規定は同意再生の決定があった場合について、第二百二条第三項の規定は第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同意再生の決定に関する意見について準用する。
民事再生法 第218条(即時抗告) 詳細ページ
(即時抗告)
第二百十八条前条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
3第百七十五条第二項及び第三項の規定は第一項の即時抗告並びにこれについての決定に対する第十八条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて、第二百十三条第三項の規定は同意再生の決定を取り消す決定が確定した場合について、第百二条第三項から第五項までの規定はこの項において準用する第二百十三条第三項の一般調査期間を定める決定の送達について準用する。
民事再生法 第219条(同意再生の決定が確定した場合の効力) 詳細ページ
(同意再生の決定が確定した場合の効力)
第二百十九条同意再生の決定が確定したときは、第二百十七条第一項後段の再生計画案について、再生計画認可の決定が確定したものとみなす。
2第百七十三条、第二百十三条第五項及び第二百十五条の規定は、同意再生の決定が確定した場合について準用する。
民事再生法 第220条(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外) 詳細ページ
(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外)
第二百二十条同意再生の決定があった場合には、第六十七条第四項、第四章第三節、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二項後段、第七章第三節、第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条第一項及び第二項、第百八十五条(第百八十九条第八項、第百九十条第二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。)、第百八十六条第三項及び第四項、第百八十七条、第二百条第二項及び第四項並びに第二百五条第二項の規定は、適用しない。
2同意再生の決定があった場合における第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「訴訟手続のうち再生債権に関しないもの」とあるのは、「訴訟手続」とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。