民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第213条即時抗告等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
簡易再生及び同意再生に関する特則/簡易再生ステップ 1 / 1 簡易再生簡易再生について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第213条(即時抗告等)
(即時抗告等)
第二百十三条第二百十一条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
3簡易再生の決定を取り消す決定が確定した場合には、簡易再生の決定をした裁判所は、遅滞なく、一般調査期間を定めなければならない。
4第百二条第三項から第五項までの規定は、前項の一般調査期間を定める決定の送達について準用する。
5簡易再生の決定が確定した場合には、第四十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により中断した手続は、再生債務者等においてこれを受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

一次情報