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再生計画/再生計画案の決議

再生計画案の決議の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

再生計画案が提出されると、裁判所は一定の場合を除き当該案を決議に付する旨の決定をし、議決権行使の方法(債権者集会出席・書面等投票・その選択制)と書面等投票の期限を定めます。再生計画案の可決には、出席・投票した議決権者の過半数の同意と、議決権総額の2分の1以上を有する者の同意の両方が必要で、約定劣後再生債権がある場合は原則として一般債権者と分けて決議します。本ページでは、決議に付する決定から議決権の確定方法、可決要件、否決時の続行期日までの条文を整理します。

再生計画案の決議
要件内容
頭数要件出席・書面等投票した議決権者の過半数の同意
議決権額要件議決権総額の2分の1以上を有する者の同意
可決の条件頭数・議決権額の両方の同意が必要
約定劣後再生債権がある場合原則、一般債権と分けて決議
分けて決議する場合の可決双方の組で頭数・議決権額要件を満たす
  • 「頭数要件」「議決権額要件」は条文上の用語ではなく整理のための呼称
  • 書面等投票のみの定めでも、期間内に集会招集の申立てがあれば集会型か選択制に方法を変更しなければならない(169条5項)
  • 社債管理者等がいる社債等は、届出や議決権行使の意思の申出がない限り議決権を行使できない(169条の2)
  • 再生計画案の変更は集会方式・選択制の場合のみ可能で、再生債権者に不利な影響がないときに限る(172条の4)
  • 続行期日は最初の期日から2月以内に可決、伸長しても1月が限度で、可決見込みがなければ続行しない(172条の5)
  • 清算中・特別清算中・破産手続開始後の法人も、可決により定款等の変更規定に従って継続できる(173条)
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再生計画案の決議

再生計画案の決議について、条文は何を定めているか。

第169条決議に付する旨の決定裁判所が決議に付するか決定する5項・7号判例 1件
  • 一般調査期間終了などの条件を満たせば決議に付す決定
  • 議決権行使は集会出席・書面等投票・選択制から裁判所が指定
  • 書面等投票の期限は公告し対象者に通知される
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第169_2条社債権者等の議決権の行使に関する制限社債権者等の議決権行使には制限あり3項・4号判例なし
  • 社債管理者等がいる社債等は届出等がないと議決権行使不可
  • 社債権者集会等の決議が成立すれば個別の議決権行使不可
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第170条債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等集会開催時の議決権額の定め方3項・3号判例なし
  • 確定した議決権は確定額、異議なければ届出額で行使
  • 異議がある議決権は裁判所が定める額(行使不可の定めも可)
  • 裁判所はいつでもこの決定を変更できる
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第171条債権者集会が開催されない場合における議決権の額の定め方等書面等投票のみの場合の議決権額2項・2号判例なし
  • 確定した議決権は確定額で行使
  • その他の議決権は裁判所が定める額(行使不可の定めも可)
  • 裁判所はいつでもこの決定を変更できる
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第172条議決権の行使の方法等代理行使・不統一行使が認められる3項判例 1件
  • 議決権者は代理人によって議決権を行使できる
  • 議決権を統一せず行使するときは期限までに書面で裁判所に通知
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第172_2条基準日による議決権者の確定基準日を定めて議決権者を確定できる2項判例なし
  • 決議に付する決定と同時に基準日を定められる
  • 基準日は公告日から2週間経過後の日でなければならない
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第172_3条再生計画案の可決の要件頭数と議決権額の両方の同意が必要7項・2号判例なし
  • 出席・書面等投票した議決権者の過半数の同意が必要
  • 議決権総額の2分の1以上を有する者の同意も必要
  • 約定劣後再生債権があれば原則、分けて決議し双方で要件充足
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第172_4条再生計画案の変更集会で裁判所の許可を得て変更できる1項判例なし
  • 集会方式・選択制のときのみ集会で変更できる
  • 再生債権者に不利な影響がないときに限る
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第172_5条債権者集会の期日の続行否決でも続行期日を定める場合がある4項・2号判例なし
  • 一定の同意があれば続行期日を定めて言い渡す
  • 可決は最初の期日から2月以内、伸長は1月まで
  • 続行しても可決見込みがなければ続行しない
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第173条再生計画案が可決された場合の法人の継続可決されれば法人を継続できる1項判例なし
  • 清算中・破産手続開始後の法人も可決により継続可能
  • 定款等の変更規定に従って継続する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第169条民事再生法

民事再生法上の共益債権に当たる債権につき,これが本来共益債権である旨の付記をすることもなく再生債権として届出がされ,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合において,当該債権を再生手続によらずに行使することの許否

裁判要旨民事再生法上の共益債権に当たる債権を有する者は,当該債権につき再生債権として届出がされただけで,本来共益債権であるものを予備的に再生債権であるとして届出をする旨の付記もされず,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合には,当該債権が共益債権であることを主張して再生手続によらずにこれを行使することは許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成25年11月21日 平成24(受)105
登載
民集 第67巻8号1618頁
参照法条
民事再生法85条1項,民事再生法94条1項,民事再生法95条,民事再生法121条1項,民事再生法121条2項,民事再生法154条1項,民事再生法169条,民事再生規則31条
論点2第172条民事再生法

1 民事再生法174条2項3号〈再生計画の認可又は不認可の決定 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。〉所定の「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」には,再生計画案が信義則に反する行為に基づいて可決された場合が含まれるか
2 民事再生法172条の3第1項1号〈再生計画案の可決の要件 議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意〉の趣旨を潜脱し信義則に反する再生債務者らの行為に基づいて再生計画案が可決されたとして,再生計画に同法174条2項3号所定の不認可事由があるとされた事例

裁判要旨1 民事再生法174条2項3号〈再生計画の認可又は不認可の決定 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。〉所定の「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」には,議決権を行使した再生債権者が詐欺,強迫又は不正な利益の供与等を受けたことにより再生計画案が可決された場合はもとより,再生計画案が信義則に反する行為に基づいて可決された場合も含まれる。
2 次の(1)及び(2)の事情の下では,再生債務者Xについての再生計画の決議は,民事再生法172条の3第1項1号〈再生計画案の可決の要件 議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意〉の少額債権者保護の趣旨を潜脱し信義則に反するXらの行為によって成立したものというべきであり,上記再生計画には同法174条2項3号所定の不認可事由がある。
(1) 民事再生手続による方が破産手続によるよりも債権の回収に不利な債権者がいて,再生計画案が可決されないことが見込まれていた状況の下で,
Xが再生手続開始の申立てをする直前に,Xの取締役であってそれまでXに対する債権を有していなかったAが,回収可能性のないXに対する債権を譲り受け,その一部を同じくXの取締役であってそれまでXに対する債権を有していなかったBに譲渡した。
(2) AとBが再生計画案に同意するものとして議決権を行使したことにより民事再生法172条の3第1項1号の要件を充足し,再生計画案が可決された。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成20年3月13日 平成19(許)24
登載
民集 第62巻3号860頁
参照法条
(1,2につき)民事再生法38条2項,民事再生法174条2項3号 (2につき)民事再生法172条の3第1項1号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事再生法 第169条(決議に付する旨の決定) 詳細ページ
(決議に付する旨の決定)
第百六十九条再生計画案の提出があったときは、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該再生計画案を決議に付する旨の決定をする。
一一般調査期間が終了していないとき。
二財産状況報告集会における再生債務者等による報告又は第百二十五条第一項の報告書の提出がないとき。
三裁判所が再生計画案について第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)に掲げる要件のいずれかに該当するものと認めるとき。
四第百九十一条第二号の規定により再生手続を廃止するとき。
2裁判所は、前項の決議に付する旨の決定において、議決権を行使することができる再生債権者(以下「議決権者」という。)の議決権行使の方法及び第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判所に対する通知の期限を定めなければならない。この場合においては、議決権行使の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。
一債権者集会の期日において議決権を行使する方法
二書面等投票(書面その他の最高裁判所規則で定める方法のうち裁判所の定めるものによる投票をいう。)により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法
三前二号に掲げる方法のうち議決権者が選択するものにより議決権を行使する方法。この場合において、前号の期間の末日は、第一号の債権者集会の期日より前の日でなければならない。
3裁判所は、第一項の決議に付する旨の決定をした場合には、前項前段に規定する期限を公告し、かつ、当該期限及び再生計画案の内容又はその要旨を第百十五条第一項本文に規定する者(同条第二項に規定する者を除く。)に通知しなければならない。
4裁判所は、議決権行使の方法として第二項第二号又は第三号に掲げる方法を定めたときは、その旨を公告し、かつ、議決権者に対して、同項第二号に規定する書面等投票は裁判所の定める期間内に限りすることができる旨を通知しなければならない。
5裁判所は、議決権行使の方法として第二項第二号に掲げる方法を定めた場合において、第百十四条前段の申立てをすることができる者が前項の期間内に再生計画案の決議をするための債権者集会の招集の申立てをしたときは、議決権行使の方法につき、当該定めを取り消して、第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めなければならない。
民事再生法 第169_2条(社債権者等の議決権の行使に関する制限) 詳細ページ
(社債権者等の議決権の行使に関する制限)
第百六十九条の二再生債権である社債又は第百二十条の二第六項各号に定める債権(以下この条において「社債等」という。)を有する者は、当該社債等について社債管理者、社債管理補助者(当該社債等についての再生債権者の議決権を行使することができる権限を有するものに限る。)又は同項各号に掲げる者(以下この条において「社債管理者等」という。)がある場合には、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該社債等について議決権を行使することができる。
一当該社債等について再生債権の届出をしたとき、又は届出名義の変更を受けたとき。
二当該社債管理者等が当該社債等について再生債権の届出をした場合において、再生計画案を決議に付する旨の決定があるまでに、裁判所に対し、当該社債等について議決権を行使する意思がある旨の申出をしたとき(当該申出のあった再生債権である社債等について次項の規定による申出名義の変更を受けた場合を含む。)。
2前項第二号に規定する申出のあった再生債権である社債等を取得した者は、申出名義の変更を受けることができる。
3次に掲げる場合には、第一項の社債等を有する者(同項各号のいずれかに該当するものに限る。)は、同項の規定にかかわらず、当該再生計画案の決議において議決権の行使をすることができない。
一再生債権である社債等につき、再生計画案の決議における議決権の行使についての会社法第七百六条第一項若しくは第七百十四条の四第三項(これらの規定を医療法第五十四条の七において準用する場合を含む。)の社債権者集会の決議若しくは社会医療法人債権者集会の決議、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の九第四項若しくは同法第百三十九条の九の二第二項において読み替えて準用する会社法第七百十四条の四第三項の投資法人債権者集会の決議、保険業法第六十一条の七第四項若しくは第六十一条の七の三第三項の社債権者集会の決議又は資産の流動化に関する法律第百二十七条第四項若しくは同法第百二十七条の二第二項において読み替えて準用する会社法第七百十四条の四第三項の特定社債権者集会の決議が成立したとき。
二会社法第七百六条第一項ただし書(医療法第五十四条の七において準用する場合を含む。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の九第四項ただし書若しくは保険業法第六十一条の七第四項ただし書の定めがあるとき、又は資産の流動化に関する法律第百二十七条第四項ただし書の通知がされたとき。
民事再生法 第170条(債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等) 詳細ページ
(債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等)
第百七十条裁判所が議決権行使の方法として第百六十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、再生債務者等又は届出再生債権者は、債権者集会の期日において、届出再生債権者の議決権につき異議を述べることができる。ただし、第百四条第一項の規定によりその額が確定した届出再生債権者の議決権については、この限りでない。
2前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。
一第百四条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出再生債権者確定した額
二前項本文の異議のない議決権を有する届出再生債権者届出の額
三前項本文の異議のある議決権を有する届出再生債権者裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
3裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第三号の規定による決定を変更することができる。
民事再生法 第171条(債権者集会が開催されない場合における議決権の額の定め方等) 詳細ページ
(債権者集会が開催されない場合における議決権の額の定め方等)
第百七十一条裁判所が議決権行使の方法として第百六十九条第二項第二号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。
一第百四条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出再生債権者確定した額
二届出再生債権者(前号に掲げるものを除く。)裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
2裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第二号の規定による決定を変更することができる。
民事再生法 第172条(議決権の行使の方法等) 詳細ページ
(議決権の行使の方法等)
第百七十二条議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。
2議決権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、第百六十九条第二項前段に規定する期限までに、裁判所に対してその旨を書面で通知しなければならない。
3前項の規定は、第一項に規定する代理人が委任を受けた議決権(自己の議決権を有するときは、当該議決権を含む。)を統一しないで行使する場合について準用する。
民事再生法 第172_2条(基準日による議決権者の確定) 詳細ページ
(基準日による議決権者の確定)
第百七十二条の二裁判所は、相当と認めるときは、再生計画案を決議に付する旨の決定と同時に、一定の日(以下この条において「基準日」という。)を定めて、基準日における再生債権者表に記録されている再生債権者を議決権者と定めることができる。
2裁判所は、基準日を公告しなければならない。この場合において、基準日は、当該公告の日から二週間を経過する日以後の日でなければならない。
民事再生法 第172_3条(再生計画案の可決の要件) 詳細ページ
(再生計画案の可決の要件)
第百七十二条の三再生計画案を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
一議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意
二議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意
2約定劣後再生債権の届出がある場合には、再生計画案の決議は、再生債権(約定劣後再生債権を除く。以下この条、第百七十二条の五第四項並びに第百七十四条の二第一項及び第二項において同じ。)を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う。ただし、議決権を有する約定劣後再生債権を有する者がないときは、この限りでない。
3裁判所は、前項本文に規定する場合であっても、相当と認めるときは、再生計画案の決議は再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれないで行うものとすることができる。
4裁判所は、再生計画案を決議に付する旨の決定をするまでは、前項の決定を取り消すことができる。
5前二項の規定による決定があった場合には、その裁判書を議決権者に送達しなければならない。ただし、債権者集会の期日において当該決定の言渡しがあったときは、この限りでない。
6第一項の規定にかかわらず、第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う場合において再生計画案を可決するには、再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者の双方について第一項各号に掲げる同意のいずれもがなければならない。
7第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する議決権の一部のみを再生計画案に同意するものとして行使した議決権者(その余の議決権を行使しなかったものを除く。)があるときの第一項第一号又は前項の規定の適用については、当該議決権者一人につき、同号に規定する議決権者の数に一を、再生計画案に同意する旨の議決権の行使をした議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するものとする。
民事再生法 第172_4条(再生計画案の変更) 詳細ページ
(再生計画案の変更)
第百七十二条の四再生計画案の提出者は、議決権行使の方法として第百六十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法が定められた場合には、再生債権者に不利な影響を与えないときに限り、債権者集会において、裁判所の許可を得て、当該再生計画案を変更することができる。
民事再生法 第172_5条(債権者集会の期日の続行) 詳細ページ
(債権者集会の期日の続行)
第百七十二条の五再生計画案についての議決権行使の方法として第百六十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法が定められ、かつ、当該再生計画案が可決されるに至らなかった場合において、次の各号のいずれかに掲げる同意があるときは、裁判所は、再生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、続行期日を定めて言い渡さなければならない。ただし、続行期日において当該再生計画案が可決される見込みがないことが明らかである場合は、この限りでない。
一第百七十二条の三第一項各号のいずれかに掲げる同意
二債権者集会の期日における出席した議決権者の過半数であって出席した議決権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の期日の続行についての同意
2前項本文の場合において、同項本文の再生計画案の可決は、当該再生計画案が決議に付された最初の債権者集会の期日から二月以内にされなければならない。
3裁判所は、必要があると認めるときは、再生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、前項の期間を伸長することができる。ただし、その期間は、一月を超えることができない。
4前三項の規定は、第百七十二条の三第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う場合には、再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者の双方について第一項各号のいずれかに掲げる同意があるときに限り、適用する。
民事再生法 第173条(再生計画案が可決された場合の法人の継続) 詳細ページ
(再生計画案が可決された場合の法人の継続)
第百七十三条清算中若しくは特別清算中の法人又は破産手続開始後の法人である再生債務者について再生手続が開始された場合において、再生計画案が可決されたときは、定款その他の基本約款の変更に関する規定に従い、法人を継続することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。