再生計画案の決議の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
再生計画案が提出されると、裁判所は一定の場合を除き当該案を決議に付する旨の決定をし、議決権行使の方法(債権者集会出席・書面等投票・その選択制)と書面等投票の期限を定めます。再生計画案の可決には、出席・投票した議決権者の過半数の同意と、議決権総額の2分の1以上を有する者の同意の両方が必要で、約定劣後再生債権がある場合は原則として一般債権者と分けて決議します。本ページでは、決議に付する決定から議決権の確定方法、可決要件、否決時の続行期日までの条文を整理します。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 頭数要件 | 出席・書面等投票した議決権者の過半数の同意 |
| 議決権額要件 | 議決権総額の2分の1以上を有する者の同意 |
| 可決の条件 | 頭数・議決権額の両方の同意が必要 |
| 約定劣後再生債権がある場合 | 原則、一般債権と分けて決議 |
| 分けて決議する場合の可決 | 双方の組で頭数・議決権額要件を満たす |
再生計画案の決議について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
民事再生法上の共益債権に当たる債権につき,これが本来共益債権である旨の付記をすることもなく再生債権として届出がされ,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合において,当該債権を再生手続によらずに行使することの許否
1 民事再生法174条2項3号〈再生計画の認可又は不認可の決定 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。〉所定の「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」には,再生計画案が信義則に反する行為に基づいて可決された場合が含まれるか
2 民事再生法172条の3第1項1号〈再生計画案の可決の要件 議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意〉の趣旨を潜脱し信義則に反する再生債務者らの行為に基づいて再生計画案が可決されたとして,再生計画に同法174条2項3号所定の不認可事由があるとされた事例
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