民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第170条債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等

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原文整理テーマ別まとめ
再生計画/再生計画案の決議ステップ 1 / 1 再生計画案の決議再生計画案の決議について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第170条(債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等)
(債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等)
第百七十条裁判所が議決権行使の方法として第百六十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、再生債務者等又は届出再生債権者は、債権者集会の期日において、届出再生債権者の議決権につき異議を述べることができる。ただし、第百四条第一項の規定によりその額が確定した届出再生債権者の議決権については、この限りでない。
2前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。
一第百四条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出再生債権者確定した額
二前項本文の異議のない議決権を有する届出再生債権者届出の額
三前項本文の異議のある議決権を有する届出再生債権者裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
3裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第三号の規定による決定を変更することができる。

一次情報