再生債権者の権利の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
再生債権は再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で、開始後は再生計画によらなければ弁済を受けられないのが原則です。再生債権者には債権の種類に応じた議決権や手続参加権が認められ、別除権者・外国での弁済・相殺・代理委員選任などの場面ごとに権利行使の要件が条文で定められています。中小企業者への例外弁済や少額債権の早期弁済など、弁済禁止原則の例外も明記されています。
| 場面 | 原則 | 例外・補足 |
|---|---|---|
| 弁済を受ける権利 | 再生計画によらなければ不可 | 中小企業者への例外弁済、少額債権早期弁済は許可制 |
| 議決権 | 債権額に応じて算定 | 開始後利息等・罰金等は議決権なし |
| 相殺 | 届出期間内に相殺できる | 開始後に負担した債務等は相殺不可 |
| 別除権者の参加 | 担保で回収できない部分のみ | 担保喪失部分は再生債権者として行使可 |
| 代理委員 | 裁判所の許可を得て選任 | 著しく多数なら裁判所が選任 |
| 報償金・費用償還 | 裁判所の許可が必要 | 貢献者への費用償還・報償金 |
再生債権者の権利について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
民事再生法上の共益債権に当たる債権につき,これが本来共益債権である旨の付記をすることもなく再生債権として届出がされ,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合において,当該債権を再生手続によらずに行使することの許否
会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行が,同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を銀行取引約定に基づき同会社の債務の弁済に充当することの可否
求償権が再生債権である場合において共益債権である原債権を再生手続によらないで行使することの可否
再生債務者と別除権者との間で締結された別除権の行使等に関する協定における同協定の解除条件に関する合意が,再生債務者がその再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から同協定が効力を失う旨の内容をも含むものとされた事例
再生債務者に対して債務を負担する者が自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,民事再生法92条1項〈相殺権〉によりすることができる相殺に該当するか
再生債務者が支払の停止の前に再生債権者から購入した投資信託受益権に係る再生債権者の再生債務者に対する解約金の支払債務の負担が,民事再生法93条2項2号〈相殺の禁止 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは再生手続開始の申立て等があったことを再生債権者が知った時より前に生じた原因〉にいう「前に生じた原因」に基づく場合に当たらず,上記支払債務に係る債権を受働債権とする相殺が許されないとされた事例
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。