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再生債権/再生債権者の権利

再生債権者の権利の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

再生債権は再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で、開始後は再生計画によらなければ弁済を受けられないのが原則です。再生債権者には債権の種類に応じた議決権や手続参加権が認められ、別除権者・外国での弁済・相殺・代理委員選任などの場面ごとに権利行使の要件が条文で定められています。中小企業者への例外弁済や少額債権の早期弁済など、弁済禁止原則の例外も明記されています。

再生債権者の権利
場面原則例外・補足
弁済を受ける権利再生計画によらなければ不可中小企業者への例外弁済、少額債権早期弁済は許可制
議決権債権額に応じて算定開始後利息等・罰金等は議決権なし
相殺届出期間内に相殺できる開始後に負担した債務等は相殺不可
別除権者の参加担保で回収できない部分のみ担保喪失部分は再生債権者として行使可
代理委員裁判所の許可を得て選任著しく多数なら裁判所が選任
報償金・費用償還裁判所の許可が必要貢献者への費用償還・報償金
  • 開始後の利息・損害金・違約金・手続参加費用も再生債権になるが、議決権はない
  • 中小企業者への例外弁済は認可決定確定前でも、裁判所が申立てまたは職権で許可できる
  • 少額債権の早期弁済も、認可決定確定前に裁判所の許可で可能
  • 約定劣後再生債権には、中小企業者向け弁済・少額弁済の規定は適用されない
  • 賃料債務との相殺は、開始時の賃料6か月分を限度に届出期間内で可能
  • 外国で弁済を受けた再生債権者は、他の債権者が同じ割合の弁済を受けるまで再生手続で弁済を受けられない
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再生債権者の権利

再生債権者の権利について、条文は何を定めているか。

第84条再生債権となる請求権開始前原因の請求権は再生債権になる2項・3号判例なし
  • 開始前の原因による財産上の請求権が再生債権になる(共益債権等は除く)
  • 開始後の利息・不履行による損害賠償や違約金も再生債権になる
  • 再生手続参加の費用の請求権も再生債権になる
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第85条再生債権の弁済の禁止再生債権は原則、計画によらず弁済できない6項判例 3件
  • 開始後は再生計画によらなければ弁済等をできない(免除は除く)
  • 主要取引先の中小企業者には裁判所許可で例外弁済ができる
  • 少額債権は早期弁済で手続を円滑化できる場合も許可可能
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第85_2条再生債務者等による相殺再生債務者側も裁判所許可で相殺できる1項判例なし
  • 再生債務者財産に属する債権で再生債権と相殺できる
  • 再生債権者の一般の利益に適合する場合に限り、裁判所の許可が必要
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第86条再生債権者の手続参加再生債権者は再生手続に参加できる3項判例なし
  • 再生債権をもって再生手続に参加できる
  • 破産法の再生債権者の権利行使に関する規定が準用される
  • 共助対象外国租税の請求権による参加には共助実施決定が必要
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第87条再生債権者の議決権再生債権者は債権の種類に応じ議決権を持つ3項・4号判例なし
  • 無利息の確定期限付債権などは中間利息を控除した額で議決権額を算定
  • 開始後の利息・損害金等の請求権、開始前の罰金等、共助対象外国租税には議決権なし
  • 劣後債権に優先する債務を完済できない状態なら約定劣後再生債権者は議決権なし
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第88条別除権者の手続参加別除権者は不足分のみ再生債権者になれる1項判例 1件
  • 担保権で弁済を受けられない部分だけ再生債権者として権利行使できる
  • 担保が開始後に一部・全部失われた分も再生債権者として行使できる
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第89条再生債権者が外国で受けた弁済外国で弁済を受けても届出前の全額で参加できる3項判例なし
  • 外国での弁済後も、弁済前の債権全額で再生手続に参加できる
  • 他の債権者が同じ割合の弁済を受けるまで、再生手続では弁済を受けられない
  • 外国で弁済を受けた部分については議決権を行使できない
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第90条代理委員再生債権者は裁判所許可で代理委員を選任できる6項判例なし
  • 裁判所の許可を得て、一人または数人の代理委員を選任できる
  • 裁判所は円滑な進行のため、期間を定めて選任を勧告できる
  • 代理委員は再生手続の一切の行為ができ、いつでも解任できる
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第90_2条裁判所による代理委員の選任多数債権者が選任しない時は裁判所が代理委員を選任6項・2号判例なし
  • 勧告に従わず選任しない者が著しく多数なら裁判所が選任できる
  • 選任には、選ばれる代理委員本人の同意が必要
  • 費用の前払・償還や裁判所が相当と認める報酬を受けられる
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第91条報償金等再生に貢献した者へ報償金等を許可できる2項判例なし
  • 再生債権者や代理委員が再生に貢献したと認められれば対象になる
  • 再生債務者等の申立てまたは職権で、費用償還・報償金の支払を許可できる
  • この許可の決定に対しては即時抗告ができる
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第92条相殺権再生債権者は届出期間内なら計画によらず相殺できる4項判例 1件
  • 開始時に負担する債務は、双方が相殺適格になれば届出期間内に相殺可能
  • 賃料債務は開始時賃料6か月分を限度に届出期間内で相殺できる
  • 賃料相殺後の敷金返還請求権は、弁済額を限度に共益債権になる
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第93条相殺の禁止一定の場合、再生債権者は相殺できない2項・7号判例 1件
  • 開始後に再生債務者に対して負担した債務では相殺できない
  • 支払不能・支払停止・開始申立て等を知って負担した債務も原則相殺不可
  • 法定の原因や知る前の原因、申立て等の1年以上前の原因なら相殺できる
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第93_2条債務者に対して債務を負う者も相殺制限を受ける2項・8号判例なし
  • 開始後に他人の再生債権を取得した場合は相殺できない
  • 支払不能・支払停止・開始申立て等を知って債権を取得した場合も相殺不可
  • 法定の原因、契約による取得、1年以上前の原因なら相殺できる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第85条民事再生法

民事再生法上の共益債権に当たる債権につき,これが本来共益債権である旨の付記をすることもなく再生債権として届出がされ,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合において,当該債権を再生手続によらずに行使することの許否

裁判要旨民事再生法上の共益債権に当たる債権を有する者は,当該債権につき再生債権として届出がされただけで,本来共益債権であるものを予備的に再生債権であるとして届出をする旨の付記もされず,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合には,当該債権が共益債権であることを主張して再生手続によらずにこれを行使することは許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成25年11月21日 平成24(受)105
登載
民集 第67巻8号1618頁
参照法条
民事再生法85条1項,民事再生法94条1項,民事再生法95条,民事再生法121条1項,民事再生法121条2項,民事再生法154条1項,民事再生法169条,民事再生規則31条
論点2第85条民事再生法

会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行が,同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を銀行取引約定に基づき同会社の債務の弁済に充当することの可否

裁判要旨会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行は,同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を,法定の手続によらず同会社の債務の弁済に充当し得る旨を定める銀行取引約定に基づき,同会社の債務の弁済に充当することができる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成23年12月15日 平成22(受)16
登載
民集 第65巻9号3511頁
参照法条
民事再生法53条1項,民事再生法53条2項,民事再生法85条1項,商法521条,手形法18条,手形法77条1項1号,民法91条
論点3第85条民事再生法

求償権が再生債権である場合において共益債権である原債権を再生手続によらないで行使することの可否

裁判要旨弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成23年11月24日 平成22(受)1587
登載
民集 第65巻8号3213頁
参照法条
民法501条,民事再生法85条1項,民事再生法121条1項,民事再生法121条2項
論点4第88条民事再生法

再生債務者と別除権者との間で締結された別除権の行使等に関する協定における同協定の解除条件に関する合意が,再生債務者がその再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から同協定が効力を失う旨の内容をも含むものとされた事例

裁判要旨別除権の行使等に関する協定(別除権の目的である不動産につきその被担保債権の額よりも減額された受戻しの価格を定めて再生債務者が別除権者に対しこれを分割弁済することとし,再生債務者がその分割弁済を完了したときは別除権者の担保権が消滅する旨を再生債務者と別除権者との間で定めたもの)中にある再生手続廃止の決定がされること等を同協定の解除条件とする旨の合意は,再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定がされることが解除条件として明記されていなくても,これを解除条件から除外する趣旨であると解すべき事情がうかがわれないなど判示の事情の下では,再生債務者が上記破産手続開始の決定を受けた時から同協定はその効力を失う旨の内容をも含むものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年6月5日 平成24(受)880
登載
民集 第68巻5号403頁
参照法条
民事再生法41条1項9号,民事再生法53条,民事再生法88条,民事再生法188条2項,民事再生法190条1項,民事再生法194条,民事再生法250条1項,民法127条2項
論点5第92条民事再生法

再生債務者に対して債務を負担する者が自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,民事再生法92条1項〈相殺権〉によりすることができる相殺に該当するか

裁判要旨再生債務者に対して債務を負担する者が,当該債務に係る債権を受働債権とし,自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,これをすることができる旨の合意があらかじめされていた場合であっても,民事再生法92条1項〈相殺権〉によりすることができる相殺に該当しない。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成28年7月8日 平成26(受)865
登載
民集 第70巻6号1611頁
参照法条
民事再生法92条1項
論点6第93条民事再生法

再生債務者が支払の停止の前に再生債権者から購入した投資信託受益権に係る再生債権者の再生債務者に対する解約金の支払債務の負担が,民事再生法93条2項2号〈相殺の禁止 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは再生手続開始の申立て等があったことを再生債権者が知った時より前に生じた原因〉にいう「前に生じた原因」に基づく場合に当たらず,上記支払債務に係る債権を受働債権とする相殺が許されないとされた事例

裁判要旨再生債務者Xが,その支払の停止の前に,投資信託委託会社と信託会社との信託契約に基づき設定された投資信託の受益権をその募集販売委託を受けた再生債権者Yから購入し,上記信託契約等に基づき,上記受益権に係る信託契約の解約実行請求がされたときにはYが上記信託会社から解約金の交付を受けることを条件としてXに対してその支払債務を負担することとされている場合において,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,Yがした債権者代位権に基づく解約実行請求により,Yが,Xの支払の停止を知った後に上記解約金の交付を受け,これにより上記支払債務を負担したことは,民事再生法93条2項2号〈相殺の禁止 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは再生手続開始の申立て等があったことを再生債権者が知った時より前に生じた原因〉にいう「支払の停止があったことを再生債権者が知った時より前に生じた原因」に基づく場合に当たるとはいえず,Yが有する再生債権を自働債権とし上記支払債務に係る債権を受働債権とする相殺は許されない。
(1) 上記解約実行請求は,YがXの支払の停止を知った後にされた。
(2) Xは,Yの振替口座簿に開設された口座で振替投資信託受益権として管理されていた上記受益権につき,原則として自由に他の振替先口座への振替をすることができた。
(3) Yが上記相殺をするためには,他の債権者と同様に,債権者代位権に基づき, Xに代位して上記解約実行請求を行うほかなかったことがうかがわれる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年6月5日 平成24(受)908
登載
民集 第68巻5号462頁
参照法条
民事再生法93条1項3号,民事再生法93条2項2号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事再生法 第84条(再生債権となる請求権) 詳細ページ
(再生債権となる請求権)
第八十四条再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。次項において同じ。)は、再生債権とする。
2次に掲げる請求権も、再生債権とする。
一再生手続開始後の利息の請求権
二再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権
三再生手続参加の費用の請求権
民事再生法 第85条(再生債権の弁済の禁止) 詳細ページ
(再生債権の弁済の禁止)
第八十五条再生債権については、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
2再生債務者を主要な取引先とする中小企業者が、その有する再生債権の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる。
3裁判所は、前項の規定による許可をする場合には、再生債務者と同項の中小企業者との取引の状況、再生債務者の資産状態、利害関係人の利害その他一切の事情を考慮しなければならない。
4再生債務者等は、再生債権者から第二項の申立てをすべきことを求められたときは、直ちにその旨を裁判所に報告しなければならない。この場合において、その申立てをしないこととしたときは、遅滞なく、その事情を裁判所に報告しなければならない。
5少額の再生債権を早期に弁済することにより再生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。
6第二項から前項までの規定は、約定劣後再生債権である再生債権については、適用しない。
民事再生法 第85_2条(再生債務者等による相殺) 詳細ページ
(再生債務者等による相殺)
第八十五条の二再生債務者等は、再生債務者財産に属する債権をもって再生債権と相殺することが再生債権者の一般の利益に適合するときは、裁判所の許可を得て、その相殺をすることができる。
民事再生法 第86条(再生債権者の手続参加) 詳細ページ
(再生債権者の手続参加)
第八十六条再生債権者は、その有する再生債権をもって再生手続に参加することができる。
2破産法第百四条から第百七条までの規定は、再生手続が開始された場合における再生債権者の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条から第百七条までの規定中「破産手続開始」とあるのは「再生手続開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項中「破産手続に」とあるのは「再生手続に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と読み替えるものとする。
3第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって再生手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第百十三条第二項において同じ。)を得なければならない。
民事再生法 第87条(再生債権者の議決権) 詳細ページ
(再生債権者の議決権)
第八十七条再生債権者は、次に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。
一再生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの再生手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する再生手続開始の時における法定利率による利息を債権額から控除した額
二金額及び存続期間が確定している定期金債権各定期金につき前号の規定に準じて算定される額の合計額(その額が再生手続開始の時における法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その元本額)
三次に掲げる債権再生手続開始の時における評価額
イ再生手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもの
ロ金額又は存続期間が不確定である定期金債権
ハ金銭の支払を目的としない債権
ニ金銭債権で、その額が不確定であるもの又はその額を外国の通貨をもって定めたもの
ホ条件付債権
ヘ再生債務者に対して行うことがある将来の請求権
四前三号に掲げる債権以外の債権債権額
2前項の規定にかかわらず、再生債権者は、第八十四条第二項に掲げる請求権、第九十七条第一号に規定する再生手続開始前の罰金等及び共助対象外国租税の請求権については、議決権を有しない。
3第一項の規定にかかわらず、再生債務者が再生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後再生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあるときは、当該約定劣後再生債権を有する者は、議決権を有しない。
民事再生法 第88条(別除権者の手続参加) 詳細ページ
(別除権者の手続参加)
第八十八条別除権者は、当該別除権に係る第五十三条第一項に規定する担保権によって担保される債権については、その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分についてのみ、再生債権者として、その権利を行うことができる。ただし、当該担保権によって担保される債権の全部又は一部が再生手続開始後に担保されないこととなった場合には、その債権の当該全部又は一部について、再生債権者として、その権利を行うことを妨げない。
民事再生法 第89条(再生債権者が外国で受けた弁済) 詳細ページ
(再生債権者が外国で受けた弁済)
第八十九条再生債権者は、再生手続開始の決定があった後に、再生債務者の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、再生債権について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって再生手続に参加することができる。
2前項の再生債権者は、他の再生債権者(同項の再生債権者が約定劣後再生債権を有する者である場合にあっては、他の約定劣後再生債権を有する者)が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、再生手続により、弁済を受けることができない。
3第一項の再生債権者は、外国において弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。
民事再生法 第90条(代理委員) 詳細ページ
(代理委員)
第九十条再生債権者は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。
2裁判所は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、再生債権者に対し、相当の期間を定めて、代理委員の選任を勧告することができる。
3代理委員は、これを選任した再生債権者のために、再生手続に属する一切の行為をすることができる。
4代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
5裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、第一項の許可の決定又は次条第一項の選任の決定を取り消すことができる。
6再生債権者は、いつでも、その選任した代理委員を解任することができる。
民事再生法 第90_2条(裁判所による代理委員の選任) 詳細ページ
(裁判所による代理委員の選任)
第九十条の二裁判所は、共同の利益を有する再生債権者が著しく多数である場合において、これらの者のうちに前条第二項の規定による勧告を受けたにもかかわらず同項の期間内に代理委員を選任しない者があり、かつ、代理委員の選任がなければ再生手続の進行に支障があると認めるときは、その者のために、相当と認める者を代理委員に選任することができる。
2前項の規定により代理委員を選任するには、当該代理委員の同意を得なければならない。
3第一項の規定により代理委員が選任された場合には、当該代理委員は、本人(その者のために同項の規定により代理委員が選任された者をいう。第六項において同じ。)が前条第一項の規定により選任したものとみなす。
4第一項の規定により選任された代理委員は、正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。
5第一項の規定により選任された代理委員は、再生債務者財産から、次に掲げるものの支払を受けることができる。
一前条第三項に規定する行為をするために必要な費用について、その前払又は支出額の償還
二裁判所が相当と認める額の報酬
6第一項の規定により代理委員が選任された場合における当該代理委員と本人との間の関係については、民法第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十四条の規定を準用する。
民事再生法 第91条(報償金等) 詳細ページ
(報償金等)
第九十一条裁判所は、再生債権者若しくは代理委員又はこれらの者の代理人が再生債務者の再生に貢献したと認められるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、再生債務者等が、再生債務者財産から、これらの者に対し、その事務処理に要した費用を償還し、又は報償金を支払うことを許可することができる。
2前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
民事再生法 第92条(相殺権) 詳細ページ
(相殺権)
第九十二条再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第九十四条第一項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、再生債権者は、当該債権届出期間内に限り、再生計画の定めるところによらないで、相殺をすることができる。債務が期限付であるときも、同様とする。
2再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して負担する債務が賃料債務である場合には、再生債権者は、再生手続開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務(前項の債権届出期間の満了後にその弁済期が到来すべきものを含む。次項において同じ。)については、再生手続開始の時における賃料の六月分に相当する額を限度として、前項の債権届出期間内に限り、再生計画の定めるところによらないで、相殺をすることができる。
3前項に規定する場合において、再生債権者が、再生手続開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務について、再生手続開始後その弁済期に弁済をしたときは、再生債権者が有する敷金の返還請求権は、再生手続開始の時における賃料の六月分に相当する額(同項の規定により相殺をする場合には、相殺により免れる賃料債務の額を控除した額)の範囲内におけるその弁済額を限度として、共益債権とする。
4前二項の規定は、地代又は小作料の支払を目的とする債務について準用する。
民事再生法 第93条(相殺の禁止) 詳細ページ
(相殺の禁止)
第九十三条再生債権者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
一再生手続開始後に再生債務者に対して債務を負担したとき。
二支払不能(再生債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。以下同じ。)になった後に契約によって負担する債務を専ら再生債権をもってする相殺に供する目的で再生債務者の財産の処分を内容とする契約を再生債務者との間で締結し、又は再生債務者に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結することにより再生債務者に対して債務を負担した場合であって、当該契約の締結の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
三支払の停止があった後に再生債務者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
四再生手続開始、破産手続開始又は特別清算開始の申立て(以下この条及び次条において「再生手続開始の申立て等」という。)があった後に再生債務者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、再生手続開始の申立て等があったことを知っていたとき。
2前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する債務の負担が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
一法定の原因
二支払不能であったこと又は支払の停止若しくは再生手続開始の申立て等があったことを再生債権者が知った時より前に生じた原因
三再生手続開始の申立て等があった時より一年以上前に生じた原因
民事再生法 第93_2条 詳細ページ
第九十三条の二再生債務者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
一再生手続開始後に他人の再生債権を取得したとき。
二支払不能になった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
三支払の停止があった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
四再生手続開始の申立て等があった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、再生手続開始の申立て等があったことを知っていたとき。
2前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する再生債権の取得が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
一法定の原因
二支払不能であったこと又は支払の停止若しくは再生手続開始の申立て等があったことを再生債務者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因
三再生手続開始の申立て等があった時より一年以上前に生じた原因
四再生債務者に対して債務を負担する者と再生債務者との間の契約
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。