民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第90条代理委員

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生債権/再生債権者の権利ステップ 1 / 1 再生債権者の権利再生債権者の権利について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第90条(代理委員)
(代理委員)
第九十条再生債権者は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。
2裁判所は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、再生債権者に対し、相当の期間を定めて、代理委員の選任を勧告することができる。
3代理委員は、これを選任した再生債権者のために、再生手続に属する一切の行為をすることができる。
4代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
5裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、第一項の許可の決定又は次条第一項の選任の決定を取り消すことができる。
6再生債権者は、いつでも、その選任した代理委員を解任することができる。

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