共益債権、一般優先債権及び開始後債権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民事再生手続では、発生原因や性質に応じて債権を共益債権・一般優先債権・開始後債権の3種類に区分し、弁済のタイミングや再生債権との優劣、強制執行等の扱いを分けています。共益債権と一般優先債権は再生手続によらず随時弁済され再生債権より優先しますが、開始後債権は弁済期間が満了するまで弁済等が禁止されます。
| 種類 | 主な発生原因 | 弁済方法 | 強制執行等の扱い |
|---|---|---|---|
| 共益債権 | 再生手続の費用・開始後の借入等 | 随時弁済、再生債権に優先 | 中止・取消しの申立て可 |
| 一般優先債権 | 一般の先取特権等(共益債権除く) | 随時弁済 | 共益債権の規定を準用 |
| 開始後債権 | 開始後発生・共益等以外の請求権 | 弁済期間満了まで弁済等禁止 | 同期間は強制執行等不可 |
共益債権、一般優先債権及び開始後債権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
民事再生法上の共益債権に当たる債権につき,これが本来共益債権である旨の付記をすることもなく再生債権として届出がされ,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合において,当該債権を再生手続によらずに行使することの許否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。