民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第120条開始前の借入金等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
共益債権、一般優先債権及び開始後債権ステップ 1 / 1 共益債権、一般優先債権及び開始後債権共益債権、一般優先債権及び開始後債権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第120条(開始前の借入金等)
(開始前の借入金等)
第百二十条再生債務者(保全管理人が選任されている場合を除く。以下この項及び第三項において同じ。)が、再生手続開始の申立て後再生手続開始前に、資金の借入れ、原材料の購入その他再生債務者の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
2裁判所は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。
3再生債務者が第一項の許可又は前項の承認を得て第一項に規定する行為をしたときは、その行為によって生じた相手方の請求権は、共益債権とする。
4保全管理人が再生債務者の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。

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