簡易配当の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
破産手続の配当のうち、一定の要件を満たす場合に裁判所書記官の許可によって行われる簡易な配当手続(簡易配当)についてまとめています。配当できる金額が少額であることや、公告後に異議が出なかったことなどが許可の要件となり、通知や期間が最後配当より簡略化されます。裁判所書記官の裁量による許可(相当性を理由とする許可)には異議申立てによる取消しの仕組みがあり、中間配当を行った場合は簡易配当を利用できません。
| 許可事由 | 要件 | 特有の手続 |
|---|---|---|
| 1号(少額) | 配当額が千万円未満 | 特になし |
| 2号(異議なし) | 公告後に異議が出なかった | 特になし |
| 3号(相当性) | 書記官が相当と認めた場合 | 異議があれば許可取消し |
簡易配当について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 手形につき商事留置権を有する者が債務者に対する破産宣告の後に破産管財人からの手形の返還請求を拒むことの可否
二 手形につき商事留置権を有する銀行が債務者に対する破産宣告の後に右手形を手形交換制度によって取り立てて被担保債権の弁済に充当する行為が破産管財人に対する不法行為とならないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。