債権者集会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
債権者集会は、破産手続の重要事項について破産債権者の意見を聞き、決議を行うための会議体です。誰が招集を申し立てられるか、期日の呼出しや公告、議決権の行使方法、決議の可決要件までを条文が定めています。実務では、議決権行使の方法(期日出席・書面等投票・選択制)と、議決権総額の二分の一を超える同意という決議の可決要件を押さえておく必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 招集を申し立てられる者 | 破産管財人・債権者委員会・十分の一以上の債権者 |
| 招集の要否 | 裁判所が判断、不相当なら招集せず |
| 指揮 | 裁判所が指揮 |
| 呼出しの対象 | 管財人・破産者・届出破産債権者 |
| 議決権行使の方法 | 期日出席・書面等投票・選択制のいずれか |
| 決議の可決要件 | 出席等の議決権総額の二分の一超の同意 |
| 議決権のない債権者 | 劣後的破産債権・約定劣後破産債権 |
| 代理行使 | 代理人による議決権行使が可能 |
債権者集会について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。