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債権者集会及び債権者委員会/債権者集会

債権者集会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

債権者集会は、破産手続の重要事項について破産債権者の意見を聞き、決議を行うための会議体です。誰が招集を申し立てられるか、期日の呼出しや公告、議決権の行使方法、決議の可決要件までを条文が定めています。実務では、議決権行使の方法(期日出席・書面等投票・選択制)と、議決権総額の二分の一を超える同意という決議の可決要件を押さえておく必要があります。

債権者集会
項目内容
招集を申し立てられる者破産管財人・債権者委員会・十分の一以上の債権者
招集の要否裁判所が判断、不相当なら招集せず
指揮裁判所が指揮
呼出しの対象管財人・破産者・届出破産債権者
議決権行使の方法期日出席・書面等投票・選択制のいずれか
決議の可決要件出席等の議決権総額の二分の一超の同意
議決権のない債権者劣後的破産債権・約定劣後破産債権
代理行使代理人による議決権行使が可能
  • 招集の申立ては管財人・債権者委員会・十分の一以上の債権者に限られ、裁判所が不相当と認めれば招集しない。
  • 財産状況報告集会では通知を受けた届出債権者の呼出しを省略できる場合がある。
  • 期日の延期・続行が言い渡されたときは、呼出し・公告の規定は適用されない。
  • 書面等投票・選択制を採る場合、裁判所はその旨を公告し書面等投票の期間を通知する。
  • 議決権額の定めは裁判所が利害関係人の申立てまたは職権でいつでも変更できる。
  • 一部弁済を受けた破産債権者は、その受けた部分について議決権を行使できない。
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債権者集会

債権者集会について、条文は何を定めているか。

第135条債権者集会の招集管財人等の申立てで招集、不相当なら不要2項・3号判例なし
  • 破産管財人、債権者委員会、十分の一以上の債権者が招集を申し立てられる
  • 裁判所は知れている債権者数等の事情次第で招集を見送れる
  • 申立てがなくても裁判所は相当と認めれば招集できる
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第136条債権者集会の期日の呼出し等期日の呼出しと公告・通知の定め4項判例なし
  • 管財人・破産者・届出債権者を呼び出す
  • 31条5項〈破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等〉の決定があれば届出債権者の呼出しは不要
  • 各期日と目的事項を公告し、労働組合等に通知する
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第137条債権者集会の指揮裁判所が集会の進行を取り仕切る1項判例なし
  • 債権者集会の進行は裁判所が指揮する
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第138条債権者集会の決議議決権総額の二分の一超で決議成立1項判例なし
  • 期日に出席した議決権者と書面等投票をした議決権者が対象
  • 議決権総額の二分の一を超える同意で可決される
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第139条決議に付する旨の決定決議に付す決定と議決権行使方法の指定3項・3号判例なし
  • 135条1項〈債権者集会の招集〉各号の者が決議目的で申立てたときに決定される
  • 議決権行使の方法は期日出席・書面等投票・選択制から指定
  • 選択制の場合、書面等投票の期間末日は期日より前でなければならない
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第140条債権者集会の期日を開く場合における議決権の額の定め方等期日を開く場合の議決権額の定め方3項・3号判例なし
  • 確定した破産債権額はそのまま議決権額となる(別除権者等は除く)
  • 異議のない届出額(別除権者等は特定額)がそのまま議決権額
  • 異議がある場合は裁判所が定める額、行使不可とされる場合もある
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第141条債権者集会の期日を開かない場合における議決権の額の定め方等書面等投票のみの場合の議決権額の定め方2項・2号判例なし
  • 確定した破産債権額(別除権者等は除く)はそのまま議決権額
  • その他の届出債権者は裁判所が定める額、行使不可とされる場合もある
  • 裁判所は利害関係人の申立てまたは職権でいつでも定めを変更できる
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第142条破産債権者の議決権劣後的債権や一部弁済部分は議決権なし2項判例なし
  • 劣後的破産債権・約定劣後破産債権には議決権がない
  • 101条1項〈給料の請求権等の弁済の許可〉や109条〈外国で弁済を受けた破産債権者の手続参加〉の弁済を受けた債権者は、その受けた額について議決権を行使できない
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第143条代理人による議決権行使議決権は代理人によって行使できる1項判例 1件
  • 議決権者は代理人を選んで議決権を行使させることができる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第143条破産法

破産宣告決定の送達を受けた破産者の同決定に対する即時抗告期間

裁判要旨破産宣告決定の送達を受けた破産者の同決定に対する即時抗告期間は,同決定の公告のあった日から起算して2週間である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成13年3月23日 平成12(許)42
登載
集民 第201号475頁
参照法条
破産法112条,破産法143条1項,破産法143条2項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

破産法 第135条(債権者集会の招集) 詳細ページ
(債権者集会の招集)
第百三十五条裁判所は、次の各号に掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、債権者集会を招集しなければならない。ただし、知れている破産債権者の数その他の事情を考慮して債権者集会を招集することを相当でないと認めるときは、この限りでない。
一破産管財人
二第百四十四条第二項に規定する債権者委員会
三知れている破産債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる破産債権を有する破産債権者
2裁判所は、前項本文の申立てがない場合であっても、相当と認めるときは、債権者集会を招集することができる。
破産法 第136条(債権者集会の期日の呼出し等) 詳細ページ
(債権者集会の期日の呼出し等)
第百三十六条債権者集会の期日には、破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者を呼び出さなければならない。ただし、第三十一条第五項の決定があったときは、届出をした破産債権者を呼び出すことを要しない。
2前項本文の規定にかかわらず、届出をした破産債権者であって議決権を行使することができないものは、呼び出さないことができる。財産状況報告集会においては、第三十二条第三項の規定により通知を受けた者も、同様とする。
3裁判所は、第三十二条第一項第三号及び第三項の規定により財産状況報告集会の期日の公告及び通知をするほか、各債権者集会(財産状況報告集会を除く。以下この項において同じ。)の期日及び会議の目的である事項を公告し、かつ、各債権者集会の期日を労働組合等に通知しなければならない。
4債権者集会の期日においてその延期又は続行について言渡しがあったときは、第一項本文及び前項の規定は、適用しない。
破産法 第137条(債権者集会の指揮) 詳細ページ
(債権者集会の指揮)
第百三十七条債権者集会は、裁判所が指揮する。
破産法 第138条(債権者集会の決議) 詳細ページ
(債権者集会の決議)
第百三十八条債権者集会の決議を要する事項を可決するには、議決権を行使することができる破産債権者(以下この款において「議決権者」という。)で債権者集会の期日に出席し又は次条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものの議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
破産法 第139条(決議に付する旨の決定) 詳細ページ
(決議に付する旨の決定)
第百三十九条裁判所は、第百三十五条第一項各号に掲げる者が債権者集会の決議を要する事項を決議に付することを目的として同項本文の申立てをしたときは、当該事項を債権者集会の決議に付する旨の決定をする。
2裁判所は、前項の決議に付する旨の決定において、議決権者の議決権行使の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。
一債権者集会の期日において議決権を行使する方法
二書面等投票(書面その他の最高裁判所規則で定める方法のうち裁判所の定めるものによる投票をいう。)により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法
三前二号に掲げる方法のうち議決権者が選択するものにより議決権を行使する方法。この場合において、前号の期間の末日は、第一号の債権者集会の期日より前の日でなければならない。
3裁判所は、議決権行使の方法として前項第二号又は第三号に掲げる方法を定めたときは、その旨を公告し、かつ、議決権者に対して、同項第二号に規定する書面等投票は裁判所の定める期間内に限りすることができる旨を通知しなければならない。ただし、第三十一条第五項の決定があったときは、当該通知をすることを要しない。
破産法 第140条(債権者集会の期日を開く場合における議決権の額の定め方等) 詳細ページ
(債権者集会の期日を開く場合における議決権の額の定め方等)
第百四十条裁判所が議決権行使の方法として前条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。
一前節第四款の規定によりその額が確定した破産債権を有する届出をした破産債権者(別除権者、準別除権者又は停止条件付債権若しくは将来の請求権である破産債権を有する者(次項及び次条第一項第一号において「別除権者等」という。)を除く。)確定した破産債権の額
二次項本文の異議のない議決権を有する届出をした破産債権者届出の額(別除権者又は準別除権者にあっては、第百十一条第二項第二号(同条第三項又は第百十四条において準用する場合を含む。)に掲げる額)
三次項本文の異議のある議決権を有する届出をした破産債権者裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
2届出をした破産債権者の前項の規定による議決権については、破産管財人又は届出をした破産債権者は、債権者集会の期日において、異議を述べることができる。ただし、前節第四款の規定により破産債権の額が確定した届出をした破産債権者(別除権者等を除く。)の議決権については、この限りでない。
3裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも第一項第三号の規定による定めを変更することができる。
破産法 第141条(債権者集会の期日を開かない場合における議決権の額の定め方等) 詳細ページ
(債権者集会の期日を開かない場合における議決権の額の定め方等)
第百四十一条裁判所が議決権行使の方法として第百三十九条第二項第二号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。
一前節第四款の規定により破産債権の額が確定した破産債権を有する届出をした破産債権者(別除権者等を除く。)確定した破産債権の額
二届出をした破産債権者(前号に掲げるものを除く。)裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
2裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第二号の規定による定めを変更することができる。
破産法 第142条(破産債権者の議決権) 詳細ページ
(破産債権者の議決権)
第百四十二条破産債権者は、劣後的破産債権及び約定劣後破産債権については、議決権を有しない。
2第百一条第一項の規定により弁済を受けた破産債権者及び第百九条に規定する弁済を受けた破産債権者は、その弁済を受けた債権の額については、議決権を行使することができない。
破産法 第143条(代理人による議決権行使) 詳細ページ
(代理人による議決権行使)
第百四十三条議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。
出

一次情報

原文ママ

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