破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第138条債権者集会の決議

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原文整理テーマ別まとめ
債権者集会及び債権者委員会/債権者集会ステップ 1 / 1 債権者集会債権者集会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第138条(債権者集会の決議)
(債権者集会の決議)
第百三十八条債権者集会の決議を要する事項を可決するには、議決権を行使することができる破産債権者(以下この款において「議決権者」という。)で債権者集会の期日に出席し又は次条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものの議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。

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