破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第154条別除権の目的の提示等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産財団の管理/破産者の財産状況の調査ステップ 1 / 1 破産者の財産状況の調査破産者の財産状況の調査について、条文は何を定めているか。別除権ステップ 1 / 1 別除権別除権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第154条(別除権の目的の提示等)
(別除権の目的の提示等)
第百五十四条破産管財人は、別除権者に対し、当該別除権の目的である財産の提示を求めることができる。
2破産管財人が前項の財産の評価をしようとするときは、別除権者は、これを拒むことができない。

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