破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第142条破産債権者の議決権

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原文整理テーマ別まとめ
破産債権ステップ 1 / 1 破産債権破産債権について、条文は何を定めているか。債権者集会及び債権者委員会/債権者集会ステップ 1 / 1 債権者集会債権者集会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第142条(破産債権者の議決権)
(破産債権者の議決権)
第百四十二条破産債権者は、劣後的破産債権及び約定劣後破産債権については、議決権を有しない。
2第百一条第一項の規定により弁済を受けた破産債権者及び第百九条に規定する弁済を受けた破産債権者は、その弁済を受けた債権の額については、議決権を行使することができない。

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