破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第117条認否書の作成及び提出

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産債権の調査及び確定/書面による破産債権の調査ステップ 1 / 1 書面による破産債権の調査書面による破産債権の調査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法免責決定に対する抗告却下決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成12(許)1
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成12年7月26日 破棄差戻
登載
民集 第54巻6号1981頁
参照法条
破産法112条・破産法117条・破産法366条ノ20
判示事項
免責決定につき送達及び公告がされた場合の即時抗告期間
裁判要旨免責決定につき送達及び公告がされた場合の即時抗告期間は、公告のあった日から起算して二週間である。
(補足意見がある。)

条文原文

原文ママ
破産法 第117条(認否書の作成及び提出)
(認否書の作成及び提出)
第百十七条破産管財人は、一般調査期間が定められたときは、債権届出期間内に届出があった破産債権について、次に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。
一破産債権の額
二優先的破産債権であること。
三劣後的破産債権又は約定劣後破産債権であること。
四別除権(第百八条第二項に規定する特別の先取特権、質権若しくは抵当権又は破産債権を含む。)の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額
2破産管財人は、債権届出期間の経過後に届出があり、又は届出事項の変更(他の破産債権者の利益を害すべき事項の変更に限る。以下この節において同じ。)があった破産債権についても、前項各号に掲げる事項(当該届出事項の変更があった場合にあっては、変更後の同項各号に掲げる事項。以下この節において同じ。)についての認否を同項の認否書に記載することができる。
3破産管財人は、一般調査期間前の裁判所の定める期限までに、前二項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。
4第一項の規定により同項の認否書に認否を記載すべき事項であって前項の規定により提出された認否書に認否の記載がないものがあるときは、破産管財人において当該事項を認めたものとみなす。
5第二項の規定により第一項各号に掲げる事項についての認否を認否書に記載することができる破産債権について、第三項の規定により提出された認否書に当該事項の一部についての認否の記載があるときは、破産管財人において当該事項のうち当該認否書に認否の記載のないものを認めたものとみなす。

一次情報