書面による破産債権の調査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
破産債権の調査は、破産管財人が作成する「認否書」と、届出破産債権者・破産者が書面で述べる異議によって進められます。届出期間内の届出分は一般調査期間で、期間経過後の届出・変更分は特別調査期間で扱われ、それぞれ認否書の提出期限や異議の方法が条文で定められています。特別調査期間を利用する場合は、原則としてその費用を届出者側が予納する必要があります。
| 項目 | 一般調査期間 | 特別調査期間 |
|---|---|---|
| 対象債権 | 届出期間内の届出分 | 期間経過後の届出・変更分 |
| 認否書の提出期限 | 一般調査期間前の裁判所指定期限 | 特別調査期間前の裁判所指定期限 |
| 異議を述べられる者 | 届出破産債権者・破産者 | 届出破産債権者・破産者 |
| 異議の方法 | 書面 | 書面 |
| 費用負担 | 特段の定めなし | 予納が必要(届出者負担) |
書面による破産債権の調査について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。