破産法 / テーマ別まとめ

破産債権の調査及び確定/書面による破産債権の調査

書面による破産債権の調査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

破産債権の調査は、破産管財人が作成する「認否書」と、届出破産債権者・破産者が書面で述べる異議によって進められます。届出期間内の届出分は一般調査期間で、期間経過後の届出・変更分は特別調査期間で扱われ、それぞれ認否書の提出期限や異議の方法が条文で定められています。特別調査期間を利用する場合は、原則としてその費用を届出者側が予納する必要があります。

書面による破産債権の調査
項目一般調査期間特別調査期間
対象債権届出期間内の届出分期間経過後の届出・変更分
認否書の提出期限一般調査期間前の裁判所指定期限特別調査期間前の裁判所指定期限
異議を述べられる者届出破産債権者・破産者届出破産債権者・破産者
異議の方法書面書面
費用負担特段の定めなし予納が必要(届出者負担)
  • 認否書に記載すべき事項の記載がない場合、管財人がその事項を認めたものとみなされる(117条4項)
  • 一部のみ認否記載がある場合、記載のない部分も認めたものとみなされる(117条5項)
  • 認否書に既に認否記載がある場合や調査期日で異議がない場合は特別調査期間を定めなくてよい(119条1項ただし書)
  • 予納しないときは、その者の届出又は届出事項の変更に係る届出が却下される(120条5項)
  • 却下決定に対しては即時抗告ができる(120条6項)
  • 予納命令への異議申立ては告知日から1週間の不変期間内(120条3項)
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書面による破産債権の調査

書面による破産債権の調査について、条文は何を定めているか。

第117条認否書の作成及び提出管財人が認否書を作成し提出する5項・4号判例 1件
  • 届出のあった債権の額・優先劣後・別除権不足額等を認否
  • 一般調査期間前の裁判所が定める期限までに認否書を提出
  • 記載がない事項は管財人が認めたものとみなされる
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第118条一般調査期間における調査一般調査期間中に書面で異議を述べる5項判例なし
  • 届出破産債権者は一般調査期間内に書面で異議を述べられる
  • 破産者も債権額について書面で異議を述べられる
  • 期間変更の決定書は郵便等の方法で送達される
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第119条特別調査期間における調査特別調査期間で期限後の届出分を調査する6項判例なし
  • 期間経過後の届出・変更分は特別調査期間で調査する
  • 認否書に記載済みか調査期日で異議なしなら不要
  • 特別調査期間内に書面で異議を述べられる
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第120条特別調査期間に関する費用の予納特別調査の費用は届出者が予納する6項判例なし
  • 裁判所書記官が相当の期間を定めて予納を命じる
  • 予納命令への異議申立ては告知日から1週間以内
  • 予納しないと届出・変更の届出が却下される
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第117条破産法

免責決定につき送達及び公告がされた場合の即時抗告期間

裁判要旨免責決定につき送達及び公告がされた場合の即時抗告期間は、公告のあった日から起算して二週間である。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成12年7月26日 平成12(許)1
登載
民集 第54巻6号1981頁
参照法条
破産法112条・破産法117条・破産法366条ノ20
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

破産法 第117条(認否書の作成及び提出) 詳細ページ
(認否書の作成及び提出)
第百十七条破産管財人は、一般調査期間が定められたときは、債権届出期間内に届出があった破産債権について、次に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。
一破産債権の額
二優先的破産債権であること。
三劣後的破産債権又は約定劣後破産債権であること。
四別除権(第百八条第二項に規定する特別の先取特権、質権若しくは抵当権又は破産債権を含む。)の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額
2破産管財人は、債権届出期間の経過後に届出があり、又は届出事項の変更(他の破産債権者の利益を害すべき事項の変更に限る。以下この節において同じ。)があった破産債権についても、前項各号に掲げる事項(当該届出事項の変更があった場合にあっては、変更後の同項各号に掲げる事項。以下この節において同じ。)についての認否を同項の認否書に記載することができる。
3破産管財人は、一般調査期間前の裁判所の定める期限までに、前二項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。
4第一項の規定により同項の認否書に認否を記載すべき事項であって前項の規定により提出された認否書に認否の記載がないものがあるときは、破産管財人において当該事項を認めたものとみなす。
5第二項の規定により第一項各号に掲げる事項についての認否を認否書に記載することができる破産債権について、第三項の規定により提出された認否書に当該事項の一部についての認否の記載があるときは、破産管財人において当該事項のうち当該認否書に認否の記載のないものを認めたものとみなす。
破産法 第118条(一般調査期間における調査) 詳細ページ
(一般調査期間における調査)
第百十八条届出をした破産債権者は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項又は第二項に規定する破産債権についての同条第一項各号に掲げる事項について、書面で、異議を述べることができる。
2破産者は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前項の破産債権の額について、書面で、異議を述べることができる。
3裁判所は、一般調査期間を変更する決定をしたときは、その裁判書を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。
4前項の規定による送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
5前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。
破産法 第119条(特別調査期間における調査) 詳細ページ
(特別調査期間における調査)
第百十九条裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にその届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、その調査をするための期間(以下「特別調査期間」という。)を定めなければならない。ただし、当該破産債権について、破産管財人が第百十七条第三項の規定により提出された認否書に同条第一項各号に掲げる事項の全部若しくは一部についての認否を記載している場合又は一般調査期日において調査をすることについて破産管財人及び破産債権者の異議がない場合は、この限りでない。
2一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に第百十二条第一項若しくは第三項の規定による届出があり、又は同条第四項において準用する同条第一項の規定による届出事項の変更があった破産債権についても、前項本文と同様とする。
3第一項本文又は前項の場合には、特別調査期間に関する費用は、当該破産債権を有する者の負担とする。
4破産管財人は、特別調査期間に係る破産債権については、第百十七条第一項各号に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成し、特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、これを裁判所に提出しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定を準用する。
5届出をした破産債権者は前項の破産債権についての第百十七条第一項各号に掲げる事項について、破産者は当該破産債権の額について、特別調査期間内に、裁判所に対し、書面で、異議を述べることができる。
6前条第三項から第五項までの規定は、特別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定があった場合における裁判書の送達について準用する。
破産法 第120条(特別調査期間に関する費用の予納) 詳細ページ
(特別調査期間に関する費用の予納)
第百二十条前条第一項本文又は第二項の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第三項の破産債権を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。
2前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
3第一項の規定による処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、異議の申立てをすることができる。
4前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
5第一項の場合において、同項の破産債権を有する者が同項の費用の予納をしないときは、裁判所は、決定で、その者がした破産債権の届出又は届出事項の変更に係る届出を却下しなければならない。
6前項の規定による却下の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。