免責決定に対する抗告却下決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成12(許)1
裁判年月日
平成12年7月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第54巻6号1981頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成11(ラ)101

判示事項

免責決定につき送達及び公告がされた場合の即時抗告期間

裁判要旨

免責決定につき送達及び公告がされた場合の即時抗告期間は、公告のあった日から起算して二週間である。
(補足意見がある。)

参照法条

破産法112条〈一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等〉・破産法117条〈認否書の作成及び提出〉・破産法366条ノ20

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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