判示事項
免責決定につき送達及び公告がされた場合の即時抗告期間
裁判要旨
免責決定につき送達及び公告がされた場合の即時抗告期間は、公告のあった日から起算して二週間である。
(補足意見がある。)
参照法条
破産法
112条〈一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等〉・破産法
117条〈認否書の作成及び提出〉・破産法366条ノ20
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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