破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第70条停止条件付債権等を有する者による寄託の請求

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産手続開始の効果/相殺権ステップ 1 / 1 相殺権相殺権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法第三者異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)568
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年1月29日 破棄自判
登載
民集 第24巻1号74頁
参照法条
民訴法549条,破産法70条
判示事項
仮差押の債務者が破産宣告を受けたときと第三者異議の訴の利益の有無
裁判要旨仮差押の債務者が後に破産宣告を受けたときは、仮差押の執行は破産財団に対しては効力を失い、仮差押執行の排除を求める第三者異議の訴はその利益を有しない。
破産法担保取消決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成13(許)21
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成13年12月13日 棄却
登載
民集 第55巻7号1546頁
参照法条
破産法70条1項,民訴法79条1項,民訴法259条,民訴法398条1項,民訴法400条2項,民事執行法39条1項,民事執行法40条1項
判示事項
仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い担保を立てさせて強制執行停止等がされた場合における債務者に対する破産宣告と担保の事由の消滅
裁判要旨仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い担保を立てさせて強制執行の停止又は既にした執行処分の取消しがされた場合において,債務者が破産宣告を受けたことの一事をもって,「担保の事由が消滅したこと」に該当するということはできない。
破産法担保取消決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成14(許)1
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成14年4月26日 破棄自判
登載
集民 第206号401頁
参照法条
破産法70条1項,民訴法79条1項,民訴法259条,民訴法398条1項,民訴法400条2項,民事執行法39条1項
判示事項
仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止のために担保が立てられた場合における債務者に対する破産宣告と担保の事由の消滅
裁判要旨仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止のために担保が立てられた場合において,債務者が破産宣告を受けたことの一事をもって,「担保の事由が消滅したこと」に該当するということはできない。

条文原文

原文ママ
破産法 第70条(停止条件付債権等を有する者による寄託の請求)
(停止条件付債権等を有する者による寄託の請求)
第七十条停止条件付債権又は将来の請求権を有する者は、破産者に対する債務を弁済する場合には、後に相殺をするため、その債権額の限度において弁済額の寄託を請求することができる。敷金の返還請求権を有する者が破産者に対する賃料債務を弁済する場合も、同様とする。

一次情報