第三者異議

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事件番号
昭和44(オ)568
裁判年月日
昭和45年1月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第24巻1号74頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)813

判示事項

仮差押の債務者が破産宣告を受けたときと第三者異議の訴の利益の有無

裁判要旨

仮差押の債務者が後に破産宣告を受けたときは、仮差押の執行は破産財団に対しては効力を失い、仮差押執行の排除を求める第三者異議の訴はその利益を有しない。

参照法条

民訴法549条,破産法70条

この裁判例が参照する条文の解説

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