破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第60条為替手形の引受け又は支払等

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原文整理テーマ別まとめ
破産手続開始の効果ステップ 1 / 1 破産手続開始の効果破産手続開始の効果について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第60条(為替手形の引受け又は支払等)
(為替手形の引受け又は支払等)
第六十条為替手形の振出人又は裏書人について破産手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、破産債権者としてその権利を行使することができる。
2前項の規定は、小切手及び金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券について準用する。
3第五十一条の規定は、前二項の規定の適用について準用する。

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