破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第59条交互計算

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産手続開始の効果ステップ 1 / 1 破産手続開始の効果破産手続開始の効果について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法財団債権
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和59(オ)521
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年11月26日 破棄差戻
登載
民集 第41巻8号1585頁
参照法条
破産法59条,民法632条
判示事項
請負人の破産と破産法五九条の適用
裁判要旨請負人が破産宣告を受けた場合には、当該請負契約の目的である仕事が請負人以外の者において完成することのできない性質のものでない限り、右契約について破産法五九条が適用される。
破産法預託金返還等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成8(オ)2224
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成12年2月29日 破棄自判
登載
民集 第54巻2号553頁
参照法条
破産法59条1項,民法第3編第2章契約
判示事項
一 破産管財人が破産法五九条一項に基づく解除権を行使することができない場合 二 年会費の定めのある預託金会員制ゴルフクラブの会員が破産しても破産管財人が破産法五九条一項により会員契約を解除することができないとされた事例
裁判要旨一 破産宣告当時双務契約の当事者双方に未履行の債務が存在していても、契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合には、破産管財人は破産法五九条一項に基づく解除権を行使することができない。
二 年会費の定めのある預託金会員制ゴルフクラブの会員が破産した場合において、破産管財人が会員契約を解除すると、破産財団は殊更解除に伴う財産的な出えんを要しないのに、ゴルフ場経営会社は、ゴルフ場施設を利用可能な状態に保持しこれを会員に利用させなければならない状況に変化がないまま、据置期間内の預託金を即時返還しなければならず、両者の均衡を失しており、同会社が右の不利益を破産法六〇条により回復することは困難であり、年会費支払義務が会員契約において付随的なものにすぎないなど判示の事情の下では、右解除により同会社に著しく不公平な状況が生じるということができ、破産管財人は、同法五九条一項により会員契約を解除することができない。
破産法預託金返還等請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成10(オ)1116
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成12年3月9日 破棄自判
登載
集民 第197号269頁
参照法条
破産法59条1項,民法第3編第2章契約
判示事項
預託金会員制ゴルフクラブの会員のゴルフ場施設利用料金支払義務と破産法五九条一項の未履行債務
裁判要旨預託金会員制ゴルフクラブの会員がゴルフ場施設を利用した場合に発生すべき所定の施設利用料金の支払義務は、破産法五九条一項の未履行債務に当たらない。

条文原文

原文ママ
破産法 第59条(交互計算)
(交互計算)
第五十九条交互計算は、当事者の一方について破産手続が開始されたときは、終了する。この場合においては、各当事者は、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。
2前項の規定による請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し、相手方が有するときは破産債権とする。

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