財団債権

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事件番号
昭和59(オ)521
裁判年月日
昭和62年11月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第41巻8号1585頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)1629

判示事項

請負人の破産と破産法五九条の適用

裁判要旨

請負人が破産宣告を受けた場合には、当該請負契約の目的である仕事が請負人以外の者において完成することのできない性質のものでない限り、右契約について破産法五九条が適用される。

参照法条

破産法59条〈交互計算〉,民法632条

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