破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第54条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産手続開始の効果ステップ 1 / 1 破産手続開始の効果破産手続開始の効果について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法土地建物明渡並びに賃料
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)662
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年1月25日 破棄差戻
登載
民集 第33巻1号1頁
参照法条
民法612条,破産法54条1項
判示事項
破産宣告後の不動産転借権の取得と破産法五四条一項
裁判要旨破産宣告当時破産者所有の不動産につき対抗力ある賃借権の負担が存する場合において、破産宣告後に右不動産が転貸されたとしても、特段の事情のない限り、転借人の転借権取得は破産法五四条一項所定の破産者の法律行為によらない権利の取得に該当しない。

条文原文

原文ママ
破産法 第54条
第五十四条前条第一項又は第二項の規定により契約の解除があった場合には、相手方は、損害の賠償について破産債権者としてその権利を行使することができる。
2前項に規定する場合において、相手方は、破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存するときは、その返還を請求することができ、現存しないときは、その価額について財団債権者としてその権利を行使することができる。

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