判示事項
破産宣告後の不動産転借権の取得と破産法五四条一項
裁判要旨
破産宣告当時破産者所有の不動産につき対抗力ある賃借権の負担が存する場合において、破産宣告後に右不動産が転貸されたとしても、特段の事情のない限り、転借人の転借権取得は破産法五四条一項所定の破産者の法律行為によらない権利の取得に該当しない。
参照法条
民法
612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉,破産法54条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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