土地建物明渡並びに賃料

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事件番号
昭和53(オ)662
裁判年月日
昭和54年1月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第33巻1号1頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)506

判示事項

破産宣告後の不動産転借権の取得と破産法五四条一項

裁判要旨

破産宣告当時破産者所有の不動産につき対抗力ある賃借権の負担が存する場合において、破産宣告後に右不動産が転貸されたとしても、特段の事情のない限り、転借人の転借権取得は破産法五四条一項所定の破産者の法律行為によらない権利の取得に該当しない。

参照法条

民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉,破産法54条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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