破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第40条破産者等の説明義務

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
説明義務ステップ 1 / 1 説明義務説明義務について、条文は何を定めているか。破産手続開始の効果/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第40条(破産者等の説明義務)
(破産者等の説明義務)
第四十条次に掲げる者は、破産管財人若しくは第百四十四条第二項に規定する債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。ただし、第五号に掲げる者については、裁判所の許可がある場合に限る。
一破産者
二破産者の代理人
三破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人
四前号に掲げる者に準ずる者
五破産者の従業者(第二号に掲げる者を除く。)
2前項の規定は、同項各号(第一号を除く。)に掲げる者であった者について準用する。

一次情報