破産法 / テーマ別まとめ

説明義務

公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

破産手続では、破産者本人だけでなく、その代理人や役員、従業者、さらに相続財産・信託財産が破産した場合の相続人や受託者なども、破産管財人や債権者委員会等の請求があれば破産に関し必要な説明をする義務を負います。誰が説明義務者になるか、退任・辞任後も義務が続くかは条文ごとに整理されています。

説明義務
場面説明義務者請求できる側特記事項
破産者本人の破産(40条)破産者本人管財人・債権者委員会・債権者集会本人は退任後規定なし
破産者の代理人(40条)代理人同上元代理人も義務あり
法人の役員等(40条)理事・取締役等・清算人同上元役員等も義務あり
従業者(40条)破産者の従業者同上裁判所の許可が必要
相続財産の破産(230条)相続人・その代理人等管財人・債権者委員会・債権者集会元相続人代理人等も義務あり
相続財産の管理人等(230条)管理人・清算人・遺言執行者同上退任後も義務あり
信託財産の破産(244条の6)受託者等・会計監査人管財人・債権者委員会・債権者集会元受託者等・元会計監査人も義務あり
  • 230条の説明義務者のうち『被相続人の代理人であった者』は退任後の規定(2項)の対象外です。
  • 破産者の従業者に説明を求めるには裁判所の許可が必要です(40条1項ただし書)。
  • 相続財産破産では、相続人等について第37条・第38条も準用されます(230条3項)。
  • 信託財産破産では、受託者等について第37条・第38条(個人受託者等に限る)および第41条も準用されます(244条の6第3項・第4項)。
  • 『会計監査人』は信託法第248条第1項又は第2項の会計監査人を指します。
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説明義務

説明義務について、条文は何を定めているか。

第40条破産者等の説明義務破産者本人・代理人・役員等に説明義務がある2項・5号判例なし
  • 請求できるのは管財人・債権者委員会・債権者集会の決議に基づく請求
  • 破産者・代理人・理事・取締役・執行役・監事・監査役・清算人が対象
  • これらの地位にあった者(元役員等)も同じ義務を負う
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第230条相続人等の説明義務等相続財産の破産では相続人・管理人等にも義務が及ぶ3項・3号判例なし
  • 対象は被相続人の代理人であった者、相続人とその代理人、相続財産の管理人・清算人・遺言執行者
  • 相続人・その代理人、管理人・清算人・遺言執行者は退任後も義務が続く
  • 相続人等については第37条〈破産者の居住に係る制限〉・第38条〈破産者の引致〉も適用される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第244_6条受託者等の説明義務等4項・2号判例なし
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

破産法 第40条(破産者等の説明義務) 詳細ページ
(破産者等の説明義務)
第四十条次に掲げる者は、破産管財人若しくは第百四十四条第二項に規定する債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。ただし、第五号に掲げる者については、裁判所の許可がある場合に限る。
一破産者
二破産者の代理人
三破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人
四前号に掲げる者に準ずる者
五破産者の従業者(第二号に掲げる者を除く。)
2前項の規定は、同項各号(第一号を除く。)に掲げる者であった者について準用する。
破産法 第230条(相続人等の説明義務等) 詳細ページ
(相続人等の説明義務等)
第二百三十条相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。
一被相続人の代理人であった者
二相続人及びその代理人
三相続財産の管理人、相続財産の清算人及び遺言執行者
2前項の規定は、同項第二号又は第三号に掲げる者であった者について準用する。
3第三十七条及び第三十八条の規定は、相続財産について破産手続開始の決定があった場合における相続人並びにその法定代理人及び支配人について準用する。
破産法 第244_6条(受託者等の説明義務等) 詳細ページ
(受託者等の説明義務等)
第二百四十四条の六信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。
一受託者等
二会計監査人(信託法第二百四十八条第一項又は第二項の会計監査人をいう。以下この章において同じ。)
2前項の規定は、同項各号に掲げる者であった者について準用する。
3第三十七条及び第三十八条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等(個人である受託者等に限る。)について準用する。
4第四十一条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。