この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法建物明渡等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和36(オ)716
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和37年7月27日 棄却
- 登載
- 集民 第61号813頁
- 参照法条
- 民訴法379条,民事調停規則5条
- 判示事項
- 一 控訴審で新たに証人等の尋問申請があつた場合と当該証人等取調の要否 二 調停の申立と訴訟手続中止の要否
裁判要旨一 控訴審で新らたに証人等の尋問申請があつた場合でも、その控訴審は、必ずしも、当該証人等を取り調べることを要しない。
二 訴訟係属中の事件について調停の申立があつたときでも、受訴裁判所は、必ずしも、調停の終了するまで訴訟手続を中止することを要しない。
二 訴訟係属中の事件について調停の申立があつたときでも、受訴裁判所は、必ずしも、調停の終了するまで訴訟手続を中止することを要しない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第379条(異議後の審理及び裁判)
(異議後の審理及び裁判)
第三百七十九条適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第379条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。