民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第372条証人等の尋問

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
少額訴訟に関する特則ステップ 1 / 1 少額訴訟に関する特則少額訴訟に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法売掛代金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和37(オ)963
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年7月30日 その他
登載
民集 第17巻6号819頁
参照法条
民訴法396条,民訴法372条,民訴規則50条,民訴規則57条
判示事項
附帯上告提起の期間。
裁判要旨附帯上告は、上告理由と別個の理由に基づくものであるときは、当該上告についての上告理由書の提出期限内に原裁判所に附帯上告状を提出してすることを要するものと解すべきである。
民事訴訟法貸生糸返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)1063
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年12月27日 棄却
登載
民集 第17巻12号1838頁
参照法条
民訴法372条,民訴法237条2項
判示事項
附帯控訴は取下後ふたたび申し立てることができるか。
裁判要旨附帯控訴は、いつたんこれを取り下げても、口頭弁論終結にいたるまでは、ふたたび申し立てることができる。
民事訴訟法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)619
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年9月17日 棄却
登載
民集 第13巻11号1372頁
参照法条
民訴法363条,民訴法372条
判示事項
一 附帯控訴取下の方式 二 附帯控訴取下の効力の発生時期
裁判要旨一 附帯控訴の取下をなすについては、相手方の同意を要しない。
二 附帯控訴の取下を書面でする場合は、その書面を裁判所に提出することによりその効力を生ずる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第372条(証人等の尋問)
(証人等の尋問)
第三百七十二条証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
2証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。
3裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。

一次情報