民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第389条支払督促の更正

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
督促手続/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法売買代金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)112
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年12月15日 破棄差戻
登載
民集 第24巻13号2072頁
参照法条
民訴法58条,民訴法45条,民訴法388条,民訴法389条,民法109条,商法262条
判示事項
一、会社の訴訟上の代表者の確定と民法一〇九条、商法二六二条の適用の有無 二、控訴裁判所が被告会社代表者の代表権限の欠缺を看過してなされた第一審判決を取り消す場合の措置
裁判要旨一、民法一〇九条、商法二六二条は、会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。
二、控訴裁判所が被告会社代表者の代表権限の欠缺を看過してなされた第一審判決を取り消す場合には、原告に対し訴状の補正を命じさせるため、事件を第一審裁判所に差し戻すべきであり、ただちに訴を不適法として却下すべきではない。
民事訴訟法仮処分決定取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)38
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和26年6月29日 却下
登載
民集 第5巻7号396頁
参照法条
民訴法389条
判示事項
上告理由として他事件についての上告理由書の記載を引用することの適否
裁判要旨上告理由は、上告理由書自体に記載すべきであつて、他事件についての上告理由書の記載を引用することは許されない。
民事訴訟法請求異議
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和52(オ)633
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和55年12月9日 棄却
登載
集民 第131号205頁
参照法条
民訴法389条,民訴法545条,民訴法546条
判示事項
一 執行文付与に対する異議の訴における事実審の口頭弁論終結時までに生じていた請求に関する異議事由を後訴である請求に関する異議の訴において主張することの許否 二 民訴法三八九条一項による差戻しの基準
裁判要旨一 執行文付与に対する異議の訴における事実審の口頭弁論終結時までに生じていた請求に関する異議事由を後訴である請求に関する異議の訴において主張することは許される。
二 民訴法三八九条一項により事件を第一審に差戻すか否かは、原則として、控訴裁判所の裁量に委ねられる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第389条(支払督促の更正)
(支払督促の更正)
第三百八十九条第七十四条第一項及び第二項の規定は、支払督促について準用する。
2仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第七十四条第一項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。

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