民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第382条支払督促の要件

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
督促手続/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法国家賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)1140
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月22日 棄却
登載
民集 第20巻4号783頁
参照法条
民事訴訟用印紙法5条,民訴法382条
判示事項
控訴審において提出する反訴状の貼用印紙額
裁判要旨控訴審において提出する反訴状には、民事訴訟用印紙法第四条にあたるときのほかは、同法第五条の規定により、第一審において提出する場合に貼用すべき印紙額の一倍半の印紙を貼用すべきである。
民事訴訟法建物収去、土地明渡並びに反訴請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)975
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年2月21日 棄却
登載
民集 第17巻1号198頁
参照法条
民訴法382条,民訴法239条
判示事項
控訴審における反訴の提起について相手方の同意を要しないとされた事例。
裁判要旨原告の土地明渡請求に対し、被告が第一審において右土地について賃借権を有する旨主張し、同審が右賃借権の存在を肯認した場合に、控訴審において被告が更に反訴として右賃借権存在確認の訴を提起するには、相手方たる原告の同意を要しないものと解するのが相当である。
民事訴訟法建物収去土地明渡等、賃借権確認等本訴(参加)、建物収去土地明渡反訴
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和50(オ)250
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年10月14日 棄却
登載
集民 第122号37頁
参照法条
民訴法71条,民訴法382条
判示事項
控訴審でされた当事者参加に対する参加被告の反訴提起と参加人の同意の要否
裁判要旨控訴審において当事者参加がなされた場合において、右参加の訴に対し参加被告が反訴を提起するには、参加人の同意を要しない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第382条(支払督促の要件)
(支払督促の要件)
第三百八十二条金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。

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