建物収去、土地明渡並びに反訴請求

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事件番号
昭和34(オ)975
裁判年月日
昭和38年2月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻1号198頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴審における反訴の提起について相手方の同意を要しないとされた事例。

裁判要旨

原告の土地明渡請求に対し、被告が第一審において右土地について賃借権を有する旨主張し、同審が右賃借権の存在を肯認した場合に、控訴審において被告が更に反訴として右賃借権存在確認の訴を提起するには、相手方たる原告の同意を要しないものと解するのが相当である。

参照法条

民訴法382条,民訴法239条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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