建物収去土地明渡等、賃借権確認等本訴(参加)、建物収去土地明渡反訴

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事件番号
昭和50(オ)250
裁判年月日
昭和52年10月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第122号37頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1955

判示事項

控訴審でされた当事者参加に対する参加被告の反訴提起と参加人の同意の要否

裁判要旨

控訴審において当事者参加がなされた場合において、右参加の訴に対し参加被告が反訴を提起するには、参加人の同意を要しない。

参照法条

民訴法71条,民訴法382条

この裁判例が参照する条文の解説

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