民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第288条裁判長の控訴状審査権等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/控訴ステップ 1 / 1 控訴控訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法訴訟救助申立て却下決定に対する抗告状却下命令に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成27(行フ)1
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成27年12月17日 その他
登載
集民 第251号121頁
参照法条
民訴法137条,民訴法288条,民訴法331条
判示事項
抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令において定められた期間の経過後にこれを納付した場合の抗告状の効力
裁判要旨抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令において定められた期間内にこれを納付しなかった場合においても,その不納付を理由とする抗告状却下命令が確定する前にこれを納付すれば,その不納付の瑕疵は補正され,抗告状は当初に遡って有効となる。
(補足意見がある。)

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第288条(裁判長の控訴状審査権等)
(裁判長の控訴状審査権等)
第二百八十八条第百三十七条の規定は控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合について、第百三十七条の二の規定は民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について、それぞれ準用する。

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