民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第336条特別抗告

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/抗告ステップ 1 / 1 抗告抗告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法産米供出個人割当通知取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)1015
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和30年6月24日 棄却
登載
民集 第9巻7号930頁
参照法条
行政事件訴訟特例法1条,行政事件訴訟特例法9条,食糧管理法3条,食糧管理法施行規則1条,食糧管理法施行規則3条,昭和23年農林省令115号附則2項,民訴法141条,民訴法336条
判示事項
一 産米供出個人割当額決定の方法につき法令上具体的の定めがない場合と右決定に当る村長の裁量権の限界 二 証人として尋問すべき者を職権により当事者として尋問した違法と責問権放棄の許否
裁判要旨一 産米供出個人割当額決定の方法につき法令上具体的の定めがない場合でも、右決定に当る村長は、この点につき一部落内の特定の生産者を何等いわれがなく他の生産者と区別して取り扱う裁量権を有するものではないが、判示の事実関係(判決理由参照)の下では、一部落内の特定の生産者をこの点につき他の生産者と区別して取り扱つたとしても、これをもつて、違法の裁量権の行使ということはできない。
二 職権による証人尋問の許される行政事件訴訟においては、証人として尋問すべき者を職権により当事者として尋問したという違法は、被尋問者が尋問を拒まず、当事者が異議を述べなかつた以上、責問権の放棄により治ゆされたものと解すべきである。
民事訴訟法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和41(オ)397
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年9月7日 棄却
登載
集民 第88号343頁
参照法条
民訴法47条,民訴法271条,民訴法336条
判示事項
選定当事者によつて追行される訴訟における選定者の証拠調の方式
裁判要旨選定当事者によつて追行される訴訟において、選定者に対する証拠調は、承認尋問の方式によるべきである。
民事訴訟法仕込金精算請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)1135
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年7月17日 棄却
登載
集民 第61号633頁
参照法条
民訴法336条
判示事項
当事者尋問の結果の証明力。
裁判要旨当事者尋問の結果の証明力も、他の証拠のそれと同様、裁判官の自由心証にまかされていると解すべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第336条(特別抗告)
(特別抗告)
第三百三十六条地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。
3第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。

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